○南国市療養取扱機関運営資金貸付規則
昭和38年11月28日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,市内の療養取扱機関運営資金貸付に関する事項を定めることを目的とする。
(貸付額)
第2条 市長は,この規則に基づいて毎年度予算の範囲内で療養取扱機関の連合会(以下「連合会」という。)に貸し付ける。
(利子)
第3条 前条の利子は,無利子とする。
(返済期限)
第4条 貸付金の返済期限は,貸付を受けた日の属する市の会計年度の末日とする。
(貸付契約)
第5条 市長は,連合会と,この規則に基づいて行う貸付金について必要な契約を行う。
(貸付金の使途)
第6条 第2条の貸付を受けた連合会は,貸付金を療養取扱機関の事業運営の向上に要する費用以外の目的のために貸し付けてはならない。
(運営資金運用業務規程)
第7条 療養取扱機関に対する貸付については,連合会において運営資金運用規程を作成し,市の承認を受けるものとする。
(検査及び報告)
第9条 市長は,必要があると認めるときは,貸付を受けた連合会に対し報告させ,又は職員をして使途及び償還その他必要な事項につき実地に検査させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。