○南国市介護認定審査会規則
平成11年9月21日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市介護保険条例(平成12年南国市条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,南国市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し,介護保険法(平成9年法律第123号),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び条例に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(合議体の組織)
第2条 審査会における政令第9条第1項の合議体(以下「合議体」という。)の数は,3とする。
2 合議体を構成する委員の定数は,5人とする。
3 審査会の会長は,合議体を構成する委員に事故あるときは,各合議体を構成していない委員を指名し,合議体を構成する委員と交代させることができる。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は,長寿支援課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。