○南国市介護認定審査会規則

平成11年9月21日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市介護保険条例(平成12年南国市条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,南国市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し,介護保険法(平成9年法律第123号),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び条例に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(合議体の組織)

第2条 審査会における政令第9条第1項の合議体(以下「合議体」という。)の数は,3とする。

2 合議体を構成する委員の定数は,5人とする。

3 審査会の会長は,合議体を構成する委員に事故あるときは,各合議体を構成していない委員を指名し,合議体を構成する委員と交代させることができる。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は,長寿支援課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

南国市介護認定審査会規則

平成11年9月21日 規則第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成11年9月21日 規則第26号
平成18年5月9日 規則第24号
平成22年3月19日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第11号