○平成10年9月下旬における集中豪雨の災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成10年10月6日

条例第28号

(災害減免の特例)

第1条 平成10年9月24日及び25日の集中豪雨による災害(以下「災害」という。)の被害者に対して課する平成10年度分の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については,法令その他別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(保険税の減免)

第2条 災害により保険税の納税義務者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合においては,当該納税義務者に対して課する平成10年度分の保険税のうち平成10年9月25日以降に納期の末日の到来する保険税について,当該保険税の10分の9を軽減する。

2 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,当該納税義務者に対して課する平成10年度分の保険税のうち平成10年9月25日以降に納期の末日の到来する保険税について,次の区分により軽減し,又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

2分の2

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 災害により農作物に被害を受けた場合には,当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)で,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち,農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,次の区分により軽減し,又は免除する。

合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

平成10年度分の保険税のうち平成10年9月25日以降に納期の末日の到来する当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免申請の手続)

第3条 前条の規定によって保険税の減免を受けようとする納税義務者は,特段の事由がない限り,災害のやんだ日から60日以内に次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 被害物件(家屋,家財,農作物等)の種類及び被害額

(減免の取消し)

第4条 市長は,虚偽の申請その他不正行為により保険税の減免を受けた納税義務者がある場合において,これを発見したときは,直ちに当該納税義務者に係る減免を取消すものとする。

この条例は,公布の日から施行し,平成10年9月24日から適用する。

平成10年9月下旬における集中豪雨の災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成10年10月6日 条例第28号

(平成10年10月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成10年10月6日 条例第28号