○南国市国民健康保険税過誤納金償還金支払要綱

平成9年7月29日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は,南国市国民健康保険税に係る過誤納金のうち,還付不能となった税相当額(以下「還付不能額」という。)につき,南国市国民健康保険税過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支払うことにより,納税者の不利益を救済し,行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 償還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(償還金支払対象者)

第3条 市長は,還付不能額が生じたときは,納税者に償還金を支払う。

2 前項の場合において相続があったときは,相続人に償還金を支払う。

3 市長は,還付不能額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等においては,償還金を支払わないものとする。

4 市長は,過誤納金の発生が南国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成30年南国市条例第15号)による改正前の南国市国民健康保険税条例第4条に規定する資産割額の算定の基礎となる固定資産税の賦課に必要な調査の拒否その他納税者の瑕疵に起因するものであるときは,償還金を支払わないことができる。

(還付金の額等)

第4条 償還金の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は,南国市国民健康保険税課税台帳,納税者が所持する領収書及び課税関係資料その他還付不能額を客観的に証明する書類に基づき算定するものとし,還付不能額の算定期間は,地方税法上の還付分5年間に更に15年間を加えた期間以内とする。

3 第1項第2号の利息相当額は,還付不能額の納付のあった日の翌日(以下この項において「起算日」という。)から償還金支払を決定した日までの期間の日数に応じ,当該還付不能額に,起算日における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額とする。

(償還金の支払等)

第5条 市長は,償還金を支払うときは,その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により通知したときは,速やかに償還金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成13年告示第42号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第65号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の南国市国民健康保険税過誤納金償還金支払要綱の規定により支払った償還金に係る還付不能額の算定期間については,改正後の第4条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和3年告示第26号)

この要綱は,公布の日から施行する。

南国市国民健康保険税過誤納金償還金支払要綱

平成9年7月29日 告示第24号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成9年7月29日 告示第24号
平成13年9月27日 告示第42号
令和2年4月27日 告示第65号
令和3年3月2日 告示第26号