○南国市国民健康保険高額療養費貸付規則

平成2年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,南国市国民健康保険の被保険者で,高額療養費支給の対象となる一部負担金の支払が一時的に困難な者にその費用の全部又は一部を貸し付けることにより,被保険者の福祉の増進と生活の安定に資することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 医療費の貸付けを受けることができる者は,南国市国民健康保険の被保険者に係る医療費につき,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給を受ける世帯主とする。

(貸付対象の制限)

第3条 高額療養費支給の原因となる疾病又は負傷が,次の各号の一に該当する場合は貸付けの対象としない。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) その治療費に公費による負担がある場合

(2) 自らの犯罪行為又は著しい不行跡がある場合

(3) 交通事故等第三者の行為による場合

(4) 特別の事由もなく,国民健康保険税を滞納している場合

(貸付金の限度)

第4条 貸付金の限度は,高額療養費の額に相当する額とする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は,次に定めるところによる。

(1) 貸付金の利子は,無利子とする。

(2) 償還期限は,高額療養費の支給を受けた日の翌日とする。

(3) 償還方法は,一時償還払とする。

(貸付申請)

第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号)

(2) 医療機関からの診療報酬内訳書又はこれに代わる書類

(3) 委任状(様式第2号)

(貸付けの決定)

第7条 市長は,申請に対し貸付けの適否及び所要金額について調査を行い,貸付けが決定したときは貸付額及びその償還方法その他必要な事項を,貸付けが不適当と決定したときはその理由を付して申請者に対し高額療養費貸付決定通知書(様式第3号)により速やかに通知しなければならない。

(高額療養費借用証書の提出)

第8条 前条の規定により,高額療養費の貸付けの決定通知を受けた者は,高額療養費借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の償還方法)

第9条 貸付金の償還については,高額療養費貸付金返還通知書(様式第5号)により行うものとする。ただし,市長は,借受人から高額療養費の給付金及び貸付金の返還に関する方法について一切の権限の委任を受けたときは,その受任の範囲内において高額療養費の給付金をもって貸付金の償還に充てるものとする。

2 前項の給付金をもって貸付金の返還金に不足を生じた場合,市長は,その旨を借受人に通知し,その不足分を速やかに返還させるものとする。

(貸付金の返還の完了)

第10条 市長は,借受人が貸付金の返還を完了したときは,第8条の借用証書を借受人に遅滞なく返還しなければならない。

(氏名等の変更)

第11条 借受人が住所若しくは氏名の変更をしたとき,又は死亡したときは,借受人又は親族等は速やかに住所氏名変更届・死亡届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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南国市国民健康保険高額療養費貸付規則

平成2年3月27日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)