○南国市立農業用共同利用施設の管理運営に関する規則

昭和52年7月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市立農業用共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年南国市条例第19号)に基づき設置された南国市立農業用共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 農業用共同利用施設の管理は,市長が別に定める係において行うものとする。

2 共同利用施設の使用後は,洗浄整備し格納扉に施錠保管するものとする。

(利用者の範囲)

第3条 共同利用施設の利用者は,原則として南国市内農業生産者とする。

(保管する農機具の範囲)

第4条 保管庫に保管する農機具等の範囲は,南国市共同利用農機具等の管理運営に関する規則(昭和42年南国市規則第14号)に規定されているものとする。

2 共同作業所及び共同集荷所には,原則として,農機具の保管はしないものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が農業生産者と協議して別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 南国市立共同利用集荷所の管理運営に関する規則(昭和51年南国市規則第8号)

(2) 南国市立共同利用農機具保管庫の管理運営に関する規則(昭和48年南国市規則第12号)

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

南国市立農業用共同利用施設の管理運営に関する規則

昭和52年7月1日 規則第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和52年7月1日 規則第6号
平成10年3月16日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第16号