○南国市立農業用共同利用施設の管理運営に関する規則
昭和52年7月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市立農業用共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年南国市条例第19号)に基づき設置された南国市立農業用共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 農業用共同利用施設の管理は,市長が別に定める係において行うものとする。
2 共同利用施設の使用後は,洗浄整備し格納扉に施錠保管するものとする。
(利用者の範囲)
第3条 共同利用施設の利用者は,原則として南国市内農業生産者とする。
(保管する農機具の範囲)
第4条 保管庫に保管する農機具等の範囲は,南国市共同利用農機具等の管理運営に関する規則(昭和42年南国市規則第14号)に規定されているものとする。
2 共同作業所及び共同集荷所には,原則として,農機具の保管はしないものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が農業生産者と協議して別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 南国市立共同利用集荷所の管理運営に関する規則(昭和51年南国市規則第8号)
(2) 南国市立共同利用農機具保管庫の管理運営に関する規則(昭和48年南国市規則第12号)
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,平成14年4月1日から施行する。