○南国市立縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年10月4日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市立縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例(昭和51年南国市条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,南国市立縫製関係等共同作業場(以下「作業場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により作業場の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,様式第1号による利用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の通知)

第3条 市長は,前条の規定による申請があった場合において,その決定を様式第2号により当該申請者に通知するものとする。

(利用の許可の期限)

第4条 作業場の利用期限は,許可の日から3年以内とする。ただし,作業場の利用を許可された者(以下「利用者」という。)の申出により期限を更新することができる。

(利用許可条件及び利用者の任務)

第5条 利用者は,条例第2条に規定する目的を達成するため市長から示される下記の利用許可条件を遵守して効果的な事業の運営にあたらなければならない。なお,市長は,利用許可条件に改正の必要が生じた場合は,速やかにこれを改正しなければならない。

(1) 利用者は,就労者の解雇,停職等の決定に当ってはあらかじめ市長の意見を聴くものとする。

(2) 利用者は,作業場の利用を廃止しようとするときは,3月前にその理由を文書により市長に協議し,事業の閉鎖に努めるものとする。

(3) 利用者は,就業規則,賃金規則等については労働基準法(昭和22年法律第49号),労働組合法(昭和24年法律第174号),労働関係調整法(昭和21年法律第25号),最低賃金法(昭和34年法律第137号)及び関係法規を遵守しなければならない。

(4) 利用者は,作業場の運営について,就労者の出勤状況,生産目標,その達成状況,事業状況(必要経費を含む。),就労者の賃金,諸手当支給明細書等について毎月分を市長に報告しなければならない。

(5) 利用者は,市長がこの事業の行政目的達成のため必要と認めた場合には,市長の認める機関による企業診断を受けなければならない。

(6) 利用者は,就労者の就労意欲を促進するため,福利厚生,リクレーション事業の充実をはかること。

(7) 利用者は,市町村が就労者に対し実施する労働講座等に協力すること。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は,利用を許可した作業場の施設設備の利用が目的に反し,次の各号に掲げる事態があると認めるときは,利用許可を停止又は取消すものとする。

(1) 利用者が施設,設備の利用について万全の措置を講じ,その保全に努めなかった場合

(2) 利用者が施設,設備を目的外に使用した場合

(3) 利用者が作業場の利用許可に基づく権利を譲渡し又は転貸した場合

(4) 利用者が許可を得ずして,施設の改造,模様替えをした場合

(損害賠償及び負担)

第7条 市長は,利用を許可した作業場の施設,設備の利用について,次の各号に掲げる経費は利用者に損害賠償又は負担をさせなければならない。

(1) 利用者が故意又は過失により施設,設備に損傷を与えた場合

(2) 施設の運営に必要な経費(光熱水費,小修理費等)

(使用料の納付)

第8条 第3条の規定により許可の通知を受けた利用者は,条例第6条の規定による使用料を当該利用開始月から別に通知する納付書により納付しなければならない。ただし,市長が特に認めた場合は,使用良を後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 利用者は,使用料の減免を受けようとする場合は,様式第3号による減額(免除)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合には,その決定について様式第4号による使用料減額(免除)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(就労者の推薦)

第10条 市長は,市民館の生活相談事業により住民のうち安定した就労の場に恵まれず生活の自立が困難で,しかも勤労意欲が盛んな者を作業場の就労者として関係者に推薦するものとする。

(市長の指導)

第11条 市長は,利用者の事業の運営状況等を常に正確に把握し,作業場の設置目的並びに利用許可条件にしたがい,事業効果があがるように利用者を指導しなければならない。

2 市長は,就労者の就労状況及び生活の状態等を常に正確に把握し,近代的労働者になるよう就労者を指導しなければならない。

(就労者の任務)

第12条 就労者は,作業場の設置目的を正しく認識し,市長の指導にしたがい就労し,近代的労働者となるように相互に共励しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,作業場の運営に必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は,平成31年5月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南国市立縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年10月4日 規則第12号

(令和元年5月1日施行)