○南国市立縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例

昭和51年10月9日

条例第29号

南国市立共同作業所の設置及び管理に関する条例(昭和41年南国市条例第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,南国市立縫製関係等共同作業場(以下「作業場」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の就労の場を確保するとともに,住民生活の安定に寄与することを目的として,次のとおり作業場を設置する。

名称

位置

南国市立縫製関係等共同作業場

南国市幸町三丁目1番3号

(管理主体)

第3条 作業場は,市が管理するものとする。

(利用の許可)

第4条 作業場を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は,利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用の許可を停止し,又は取消すことができる。

(1) この条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 利用者は,年額123,600円の使用料を市に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は,公益上その他特に必要があると認める場合は,使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納付された使用料は,還付しない。ただし,利用者の責に帰することができない理由で利用ができなかったと市長が認めた場合は,その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年条例第27号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

南国市立縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例

昭和51年10月9日 条例第29号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年10月9日 条例第29号
昭和53年10月3日 条例第23号
昭和62年9月22日 条例第24号
平成3年9月19日 条例第27号
平成9年12月18日 条例第36号
平成11年3月24日 条例第11号
平成14年3月28日 条例第13号