○南国市住宅新築資金等貸付金収納規則

平成3年4月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限の到来に伴う関係条例の整備に関する条例(平成14年南国市条例第13号)附則第2条の規定に基づき,同条例第9条の規定による廃止前の南国市住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)に基づく貸付金の収納整理事務に関する必要な事項を定めることにより,償還金の完全返済を促進し,貸付制度の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

(納入の通知)

第2条 当該年度の償還金は,南国市住宅新築資金等貸付金納入通知書(様式第1号。以下「納入通知書」という。)により通知し,毎年4月1日に納入義務者に送付するものとする。ただし,納付の方法が口座振替によるものは,住宅新築資金等貸付金償還金領収書(様式第2号)により,これに替えるものとする。

(償還方法)

第3条 旧条例第6条第3項の規定に基づく償還金の償還方法は,納入通知書又は口座振替によるものとする。

(納入期限)

第4条 当該年度における償還金の納付すべき期限は,当該償還金の納付すべき月の末日とする。また,口座振替により納付する場合の口座振替日も同様とする。ただし,その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは,その翌日を納付期限とする。

(納付場所)

第5条 償還金の納付場所は,南国市が納付場所として指定した金融機関又は南国市住宅課とする。

(収納順序)

第6条 市長は,償還金を収納するときは,原則として償還金の調定年度の古いものから順次収納しなければならない。

(還付)

第7条 市長は,償還金に係る過誤納金が生じたときは,遅滞なく金銭で還付しなければならない。

(充当)

第8条 市長は,前条の規定による還付が生じた場合,その還付を受けるべき者に納付すべき期限の到来した償還金があるときは,前条の規定による還付に替えてその償還金に充当することができる。

(督促)

第9条 市長は,納入義務者が払込通知書により通知した償還金を納付期限までに納付しないときは,その納入義務者に対し,督促状(様式第3号)によりその納付を督促しなければならない。

2 前項の規定による督促状は,その納付期限の20日以内に納付期日を指定して発しなければならない。

3 前項の督促状に指定すべき納付期限は,当該督促状を発した月の末日とする。ただし,その日が民法第142条に規定する休日に該当するときは,その翌日を納付期日とする。

(催告)

第10条 市長は,納入義務者が督促状により指定した納付期日までに償還金の納付をしないときは,納入義務者及び連帯保証人に対し,償還金を完納するよう催告するものとする。

2 前項の規定により催告しても,なお,償還金が完納に至らない場合は,再度催告するものとし,なおかつ納付しない場合は,法的措置を講じる旨を併せて通知するものとする。

(連帯保証人の代位弁済)

第11条 連帯保証人から代位弁済がなされた場合は,代位弁済証書(様式第4―1号様式第4―2号)を交付するものとする。

(督促手続等)

第12条 市長は,前2条により,納入義務者及び連帯保証人に催告してもなお完納に至らないときは,民法及び民事訴訟法(平成8年法律第109号)等関係法令に基づき,調停,即決和解,督促手続,訴訟等の手続を開始することができる。

(強制執行等)

第13条 市長は,前条により債務名義を得たのちにおいても,なお,納入義務者及び連帯保証人が償還金等を完納しないときは,民法及び民事執行法(昭和54年法律第4号)等関係法令に基づき強制執行,担保権の実行としての競売等の民事執行手続を開始することができる。

(調査)

第14条 市長は,必要に応じ公簿調査,現地調査及び聴聞調査等の実態調査を行うことができる。

(住所移転の届出義務)

第15条 納入義務者が,南国市から住所を移転するときは,あらかじめ貸付対象物件の管理権を有する民法第99条にいう代理人届出書(様式第5号)により届出なければならない。

2 代理人は,南国市内に居住する住民でなければならない。

(期限前償還)

第16条 市長は,旧条例第7条の定めるところにより,期限前償還を求めることができる。

2 前項の規定により期限前償還を求める場合は,期限前償還請求予告通知書(様式第6号)により納付期限を定めて予告しなければならない。

3 前項の規定により予告したにもかかわらず,納付期限内に滞納償還金を完納しない場合は,住宅新築資金等貸付金期限前償還請求書(様式第7号)により請求するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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南国市住宅新築資金等貸付金収納規則

平成3年4月30日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)