○南国市住宅新築資金等償還推進委員会設置要綱

平成7年2月15日

訓令第3号

(設置)

第1条 南国市住宅新築資金等貸付金(以下「貸付金」という。)の償還を推進するため,南国市住宅新築資金等償還推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 貸付金の滞納に関する調査研究に関すること。

(2) 貸付金の滞納整理に関すること。

(3) 貸付金の債権の保全に関すること。

(4) その他貸付金の収納及び滞納整理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員5人で組織する。

2 委員長は副市長とし,副委員長は住宅課長をもって充てる。

3 委員は,総務課長,企画課長,財政課長,税務課長及び福祉事務所長の職をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は,会務を総理し委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は,会議の議長となる。

4 会議は,必要に応じ関係職員の出席を求め,意見の聴取をすることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,住宅課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱施行の後最初に委嘱される委員の任期は,第4条の規定にかかわらず平成7年3月31日までとする。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この要綱は,平成11年5月24日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

南国市住宅新築資金等償還推進委員会設置要綱

平成7年2月15日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成7年2月15日 訓令第3号
平成10年3月16日 訓令第17号
平成11年5月24日 訓令第4号
平成19年3月15日 訓令第1号
令和2年2月13日 訓令第1号