○南国市住宅新築資金等償還推進委員会設置要綱
平成7年2月15日
訓令第3号
(設置)
第1条 南国市住宅新築資金等貸付金(以下「貸付金」という。)の償還を推進するため,南国市住宅新築資金等償還推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 貸付金の滞納に関する調査研究に関すること。
(2) 貸付金の滞納整理に関すること。
(3) 貸付金の債権の保全に関すること。
(4) その他貸付金の収納及び滞納整理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員5人で組織する。
2 委員長は副市長とし,副委員長は住宅課長をもって充てる。
3 委員は,総務課長,企画課長,財政課長,税務課長及び福祉事務所長の職をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は,会務を総理し委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は,会議の議長となる。
4 会議は,必要に応じ関係職員の出席を求め,意見の聴取をすることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,住宅課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 この要綱施行の後最初に委嘱される委員の任期は,第4条の規定にかかわらず平成7年3月31日までとする。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この要綱は,平成11年5月24日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。