○南国市心身障害者扶養共済制度加入者掛金補助金交付要綱

昭和46年12月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は,心身障害者扶養共済制度加入者掛金に対する補助金の交付に関し必要な事項を定め,もって補助金に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 南国市は,心身障害者の生活の安定と福祉の向上を図るため,高知県(以下「県」という。)が制定する心身障害者扶養共済制度の加入者(南国市内に住所を有する者に限る。以下同じ。)の掛金(特約条項又は口数追加条項の付加に係る加算掛金を含む。以下同じ。)を対象として,この要綱の定めるところにより,予算の範囲内において,補助金を交付する。

2 前項に規定する補助金は,加入者から当該補助金の申請,請求,受領及び精算について委任を受けた県に支払う。

(補助金額)

第3条 補助金の額は,別表に定めるところにより計算した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 県は,加入者に代わって補助金の交付を受けようとするときは,様式第1号による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定等)

第5条 市長は,補助金の交付の申請があった場合は,当該申請に係る書類を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは,県へ補助金の交付の決定を行う。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の決定をした場合は,速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときは,その条件を様式第2号による補助金交付決定通知書により県に通知するものとする。

(補助金の請求及び概算払)

第6条 県は,加入者に代わって補助金を請求しようとするときは,様式第3号による請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,補助金を概算で支払うものとする。

(加入者の住所等変更通知)

第7条 加入者は,市管轄区域外又は区域内への住所の変更及び加入者掛金額の変更があった場合には,速やかに別に定める加入者住所,掛金変更届を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届けは,加入者に代わって県が行うことができる。

(事業実績報告書の提出)

第8条 県は,加入者に代わって,4月1日から翌年3月31日までの加入者掛金の県への納付実績について,様式第4号による加入者掛金納付実績報告書を,その期間満了後30日以内に市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は,前項に規定する実績報告書に基づき補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し,補助金の額を確定し,様式第5号による補助金確定通知書を県に通知する。

(補助金の返還)

第10条 市長は,前条の規定により補助金の額を確定した場合において,すでにその額を超える補助金が交付されているときは,期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(補助金交付決定の取消)

第11条 市長は,加入者又は県が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく第7条第1項に規定する届けをしないとき。

この要綱は,昭和46年12月1日から施行する。

(昭和55年告示第14号)

この要綱は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(平成8年告示第4号)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成8年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日において高知県心身障害者扶養共済制度に加入している者及び高知県以外の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)第21条第2項に定める共済制度をいい,社会福祉・医療事業団と同条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約を締結している場合のものに限る。)に加入している者であってこの要綱施行後に高知県心身障害者扶養共済制度に加入した者については,第3条の規定にかかわらず,附則別表に定めるところにより計算した額を補助金の額とする。

附則別表(1人当たりの月額補助金額:経過措置)

(1) 平成8年1月掛金から平成9年3月掛金までの補助金額

加入者の年齢区分

加入者掛金の減額されない者に係る補助金額

加入者掛金の減額された者に係る補助金額

加入者が,生活保護法による保護を受けているか,又は前年度の市町村民税が課せられていない世帯に属するとき。

加入者が,前年度の市町村民税の均等割しか課せられていない世帯に属するとき。

被災その他特別な事由のため掛金の一部又は全部を納付することができない相当の事由があるとき。

一口目

加入時に45歳未満の加入者

35歳未満の者

525

1,050

700

525+ 円

(知事が減額する額)

35歳以上40歳未満の者

700

1,400

930

700+

(同上)

40歳以上45歳未満の者

950

1,900

1,265

950+

(同上)

45歳以上の者

1,150

2,300

1,530

1,150+

(同上)

加入時に45歳以上の加入者

45歳以上50歳未満の者

1,320

2,300

1,665

1,320+

(同上)

50歳以上55歳未満の者

1,710

2,850

2,065

1,710+

(同上)

55歳以上60歳未満の者

2,160

3,600

2,610

2,160+

(同上)

60歳以上65歳未満の者

2,700

4,500

3,260

2,700+

(同上)

二口目

口数追加をしている者

35歳未満の者

525

1,050

700

525+

(同上)

35歳以上40歳未満の者

700

1,400

930

700+

(同上)

40歳以上45歳未満の者

950


1,900

1,265

950+

(同上)

45歳以上50歳未満の者

1,150

2,300

1,530

1,150+

(同上)

50歳以上55歳未満の者

1,425

2,850

1,900

1,425+

(同上)

55歳以上60歳未満の者

1,800

3,600

2,400

1,800+

(同上)

60歳以上65歳未満の者

2,250

4,500

3,000

2,250+

(同上)

(2) 平成9年4月掛金から平成10年3月掛金までの補助金額

加入者の年齢区分

加入者掛金の減額されない者に係る補助金額

加入者掛金の減額された者に係る補助金額

加入者が,生活保護法による保護を受けているか,又は前年度の市町村民税が課せられていない世帯に属するとき。

加入者が,前年度の市町村民税の均等割しか課せられていない世帯に属するとき。

被災その他特別な事由のため掛金の一部又は全部を納付することができない相当の事由があるとき。

一口目

加入時に45歳未満の加入者

35歳未満の者

700

1,400

930

700+ 円

(知事が減額する額)

35歳以上40歳未満の者

925

1,850

1,230

925+

(同上)

40歳以上45歳未満の者

1,225

2,450

1,630

1,225+

(同上)

45歳以上の者

1,500

3,000

2,000

1,500+

(同上)

加入時に45歳以上の加入者

45歳以上50歳未満の者

1,750

3,000

2,175

1,750+

(同上)

50歳以上55歳未満の者

2,190

3,650

2,645

2,190+

(同上)

55歳以上60歳未満の者

2,700

4,500

3,260

2,700+

(同上)

60歳以上65歳未満の者

3,360

5,600

4,060

3,360+

(同上)

二口目

口数追加をしている者

35歳未満の者

700

1,400

930

700+

(同上)

35歳以上40歳未満の者

925

1,850

1,290

925+

(同上)

40歳以上45歳未満の者

1,225

2,450

1,630

1,225+

(同上)

45歳以上50歳未満の者

1,500

3,000

2,000

1,500+

(同上)

50歳以上55歳未満の者

1,825

3,650

2,430

1,825+

(同上)

55歳以上60歳未満の者

2,250

4,500

3,000

2,250+

(同上)

60歳以上65歳未満の者

2,800

5,600

3,730

2,800+

(同上)

(3) 平成10年4月掛金からの補助金額

加入者の年齢区分

加入者掛金の減額されない者に係る補助金額

加入者掛金の減額された者に係る補助金額

加入者が,生活保護法による保護を受けているか,又は前年度の市町村民税が課せられていない世帯に属するとき。

加入者が,前年度の市町村民税の均等割しか課せられていない世帯に属するとき。

被災その他特別な事由のため掛金の一部又は全部を納付することができない相当の事由があるとき。

一口目

加入時に45歳未満の加入者

35歳未満の者

875

1,750

1,165

875+ 円

(知事が減額する額)

35歳以上40歳未満の者

1,125

2,250

1,500

1,125+

(同上)

40歳以上45歳未満の者

1,500

3,000

2,000

1,500+

(同上)

45歳以上の者

1,850

3,700

2,465

1,850+

(同上)

加入時に45歳以上の加入者

45歳以上50歳未満の者

2,180

3,700

2,680

2,180+

(同上)

50歳以上55歳未満の者

2,670

4,450

3,225

2,670+

(同上)

55歳以上60歳未満の者

3,240

5,400

3,915

3,240+

(同上)

60歳以上65歳未満の者

3,990

6,650

4,820

3,990+

(同上)

二口目

口数追加をしている者

35歳未満の者

875

1,750

1,165

875+

(同上)

35歳以上40歳未満の者

1,125

2,250

1,500

1,125+

(同上)

40歳以上45歳未満の者

1,500

3,000

2,000

1,500+

(同上)

45歳以上50歳未満の者

1,850

3,700

2,465

1,850+

(同上)

50歳以上55歳未満の者

2,225

4,450

2,965

2,225+

(同上)

55歳以上60歳未満の者

2,700

5,400

3,600

2,700+

(同上)

60歳以上65歳未満の者

3,325

6,650

4,430

3,325+

(同上)

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成17年告示第13号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市心身障害者扶養共済制度加入者掛金補助金交付要綱の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成28年告示第16号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成31年告示第57号)

この要綱は,平成31年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 平成20年3月31日までの加入者における1人当たりの月額補助金額

加入者の年齢区分

加入者掛金の減額されない者に係る補助金額(円)

加入者掛金の減額された者に係る補助金額(円)

加入者が,生活保護法による保護を受けているか,又は前年度の市町村民税が課せられていない世帯に属するとき。

加入者が,前年度の市町村民税の均等割しか課せられていない世帯に属するとき。

被災その他特別な事由のため掛金の一部又は全部を納付することができない相当の事由があるとき。

一口目

35歳未満の者

1,400

2,800

1,865

1,400

+減額された掛金(以下「減額掛金」という。)の1/2

35歳以上40歳未満の者

1,725

3,450

2,300

1,725

+減額掛金の1/2

40歳以上45歳未満の者

2,175

4,350

2,900

2,175

+減額掛金の1/2

45歳以上50歳未満の者

3,070

5,300

3,840

3,070

+減額掛金の1/2

50歳以上55歳未満の者

3,480

5,800

4,205

3,480

+減額掛金の1/2

55歳以上60歳未満の者

3,840

6,400

4,640

3,840

+減額掛金の1/2

60歳以上65歳未満の者

4,350

7,250

5,255

4,350

+減額掛金の1/2

二口目

35歳未満の者

1,400

2,800

1,865

1,400

+減額掛金の1/2

35歳以上40歳未満の者

1,725

3,450

2,300

1,725

+減額掛金の1/2

40歳以上45歳未満の者

2,175

4,350

2,900

2,175

+減額掛金の1/2

45歳以上50歳未満の者

2,650

5,300

3,530

2,650

+減額掛金の1/2

50歳以上55歳未満の者

2,900

5,800

3,865

2,900

+減額掛金の1/2

55歳以上60歳未満の者

3,200

6,400

4,265

3,200

+減額掛金の1/2

60歳以上65歳未満の者

3,625

7,250

4,830

3,625

+減額掛金の1/2

(注) 年齢区分は,加入時又は口数追加時の属する年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢によるものとする。

(2) 平成20年4月1日以降の加入者における1人当たりの月額補助金額

加入者の年齢区分

加入者掛金の減額されない者に係る補助金額(円)

加入者掛金の減額された者に係る補助金額(円)

加入者が,生活保護法による保護を受けているか,又は前年度の市町村民税が課せられていない世帯に属するとき。

加入者が,前年度の市町村民税の均等割しか課せられていない世帯に属するとき。

被災その他特別な事由のため掛金の一部又は全部を納付することができない相当の事由があるとき。

一口目

35歳未満の者

2,325

4,650

3,100

2,325

+減額掛金の1/2

35歳以上40歳未満の者

2,850

5,700

3,800

2,850

+減額掛金の1/2

40歳以上45歳未満の者

3,575

7,150

4,765

3,575

+減額掛金の1/2

45歳以上50歳未満の者

4,960

8,650

6,265

4,960

+減額掛金の1/2

50歳以上55歳未満の者

5,640

9,400

6,815

5,640

+減額掛金の1/2

55歳以上60歳未満の者

6,210

10,350

7,500

6,210

+減額掛金の1/2

60歳以上65歳未満の者

6,990

11,650

8,445

6,990

+減額掛金の1/2

二口目

35歳未満の者

2,325

4,650

3,100

2,325

+減額掛金の1/2

35歳以上40歳未満の者

2,850

5,700

3,800

2,850

+減額掛金の1/2

40歳以上45歳未満の者

3,575

7,150

4,765

3,575

+減額掛金の1/2

45歳以上50歳未満の者

4,325

8,650

5,765

4,325

+減額掛金の1/2

50歳以上55歳未満の者

4,700

9,400

6,265

4,700

+減額掛金の1/2

55歳以上60歳未満の者

5,175

10,350

6,900

5,175

+減額掛金の1/2

60歳以上65歳未満の者

5,825

11,650

7,765

5,825

+減額掛金の1/2

(注) 年齢区分は,加入時又は口数追加時の属する年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢によるものとする。

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南国市心身障害者扶養共済制度加入者掛金補助金交付要綱

昭和46年12月1日 告示第17号

(令和元年5月1日施行)