○南国市福祉タクシー等事業実施要綱
昭和63年4月1日
告示第8号
(目的)
第1条 南国市福祉タクシー等事業(以下「事業」という。)は,重度の心身障害(児)者が通院及び会合,訪問等にタクシー又は自家用自動車を利用する場合,その費用の一部を助成するとともに,タクシー又は自家用自動車の利用を円滑かつ迅速に行うことにより,社会活動の範囲を広め,もって重度心身障害(児)者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の対象者は,南国市が援護の実施者となる障害者で,次に該当するものとする。
(1) 市内に住居を有し,身体障害者手帳の交付を受けている者で次のいずれかに該当するもの
ア 1級又は2級の者で,下肢に障害を有するもの(手帳の障害名の欄に,下肢の障害についての記載があること。)
イ 下肢・体幹又は平衡機能の障害により3級の者
ウ 視覚障害1級の者
エ 通院により血液透析治療を受けている者
オ 心臓機能障害1級の者
カ 呼吸器機能障害1級の者
(2) 市内に住居を有し,療育手帳の交付を受けている者
(3) 市内に住居を有し,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で障害等級が1級のもの
(協力機関)
第3条 事業に協力する機関(以下「協力機関」という。)は,県内に営業所を有し事業の主旨に賛同するタクシー事業を営む法人又は個人タクシー業者及び南国市石油業協同組合に加盟する南国市内の給油店とする。
(助成額)
第4条 タクシー料金の助成の額は,対象者1人に対して年間12,000円の南国市福祉タクシー利用券(400円券30枚)(以下「利用券」という。)とする。
2 ガソリン給油又は軽油給油の助成の額は,対象者1人に対して年間12,000円(消費税相当額を含む。)の南国市福祉給油券(1,000円券12枚)(以下「給油券」という。)とする。
(申請及び交付)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,所定の申請書を市長に提出し,利用券又は給油券の交付を申請しなければならない。申請の際には身体障害者手帳又は療育手帳を提示するものとする。
2 市長は,前項の申請に基づいて,資格審査のうえ,申請者に利用券又は給油券を交付するものとする。
3 利用期間は,交付決定した日の属する年度内とする。
(利用方法)
第6条 利用者は,協力機関の事務所へ電話等により,乗車場所,行先等を述べ乗車を申し込むものとする。
2 利用者は,駅構内及び路上等においても,空車の場合は随時利用できるものとする。
3 利用者は,降車の際,身体障害者手帳又は療育手帳を提示し,規定のタクシー料金に対して利用券で支払うものとする。ただし,当該料金が利用券の金額を超える場合は,その差額を利用者が現金で支払うものとする。
4 利用者は,給油の際,身体障害者手帳又は療育手帳を提示し,市内の協力機関の給油店で給油し,規定の給油料金に対して給油券で支払うものとする。ただし,当該料金が給油券の金額を超える場合は,その差額を利用者が現金で支払うものとする。
5 利用者は,この事業の目的にそって年間計画を立て,有効に利用しなければならない。
(協力機関の事務)
第7条 協力機関は,利用者から乗車申込みのあった場合は,優先配車に協力するものとする。
2 協力機関は,利用券又は給油券が公正に利用されるために,利用者から提示された手帳で対象者本人であることを確認するものとする。
(助成金の請求)
第8条 協力機関は,利用券又は給油券を1月ごとに取りまとめ,翌月の10日までに市長に利用料金の請求をするものとする。
(助成金の交付)
第9条 市長は,協力機関から請求があった場合は,利用券又は給油券の金額を確認のうえこれを支払う。
附則
この要綱は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第9号)
この要綱は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第31号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成元年10月1日から適用する。
附則(平成6年告示第6号)
この要綱は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第15号)
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第31号)
この要綱は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年告示第5号)
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第23号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市福祉タクシー等事業実施要綱の規定は,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第2号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第11号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第85号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。