○南国市身体障害者短期入所事業実施要綱

平成4年3月25日

告示第10号

(目的)

第1条 在宅の重度身体障害者を介護している家庭が疾病等の理由により,居宅における介護ができない場合に,当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に保護し,もってこれら在宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,南国市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,本市に居住する18歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者とする。

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は,あらかじめ市長が指定した身体障害者更生援護施設とする。ただし,医療法人等又は民間事業者等が実施する場合であって,事業が適切に実施されると認められる施設であっても差し支えないものとする。

(保護の要件)

第5条 重度身体障害者の介護者が,次に掲げる理由により,その家庭において重度身体障害者を介護できないため,身体障害者更生援護施設に一時的に保護する必要があると市長が認めた場合に限り保護するものとする。

(1) 社会的理由

疾病,出産,冠婚葬祭,事故,災害,失踪,出張,転勤,看護及び学校等の公的行事への参加等の理由によるもの。

(2) 私的理由

(1)以外の理由

(保護の期間)

第6条 保護の期間は,7日以内とする。ただし,やむを得ない理由があると市長が認めたときは,必要最小限の範囲で延長することができる。

(保護の申請)

第7条 保護を希望するものは,身体障害者短期入所申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。なお,申請者は,原則として当該重度身体障害者と同居する世帯主とする。

(保護の決定等)

第8条 市長は,身体障害者短期入所申請書を受理したときは,当該申請の内容について速やかに調査の上保護の要否を決定し,保護が必要であると認めた場合は当該重度身体障害者を保護する施設及び保護期間を定めて,身体障害者短期入所決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,身体障害者短期入所委託書(様式第4号)を当該保護にかかる実施施設の長に送付するものとする。また,保護できない場合は身体障害者短期入所却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 身体障害者短期入所委託書の送付を受けた保護の実施施設の長は,身体障害者短期入所受託書(様式第5号)を市長に送付するものとする。

3 前2項の規定は,第5条に規定するものから保護期間の延長申請があった場合に準用する。

(重度身体障害者の移送)

第9条 重度身体障害者の移送は申請者が行い,移送に要する費用は申請者の負担とする。

(処遇及び措置)

第10条 事業の実施施設における重度身体障害者の処遇及び措置については,この要綱に定めるほか,実施施設の施行規則及び管理運営規定を準用する。

(保護の終了)

第11条 申請者は,保護期間の終了したときは,直ちに重度身体障害者を引き取らなければならないものとする。

2 実施施設の長は,保護期限が到来したとき又は保護の理由が消滅したときは,速やかに身体障害者短期入所終了通知書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(費用負担等)

第12条 市長は,実施施設に保護した在宅重度身体障害者の保護に要する経費を実施施設の長に支弁するものとする。

2 利用者は,保護に要する費用のうち飲食物費相当額を負担するものとする。ただし,生活保護世帯に属するものが,第5条の保護要件の(1)の理由により利用する場合は,これを減免することができるものとする。

3 利用料については,別途定める県補助基準を標準とし,適正な原価によるものとする。

4 利用者は第2項に規定する負担額について,当該保護の終了する日に実施施設の長に支払うものとする。

5 費用のうち,本市が負担する経費の支払を受けようとする実施施設の長は,保護の終了した日の属する月の翌月の5日までに,身体障害者短期入所委託費請求書(様式第7号)を市長に提出するものとし,市長は,当該請求書を審査のうえ速やかにその委託料を支払うものとする。

(帳簿等整備)

第13条 この事業を行うため,本市にあっては,身体障害者短期入所委託費支給台帳(様式第8号)及びその他必要な帳簿を,保護の実施施設にあっては,保護期間中の取扱を明かにできる書類を整備するものとする。

この要綱は,平成4年4月1日から施行する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年告示第23号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市身体障害者短期入所事業実施要綱の規定は,平成14年4月1日から適用する。

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南国市身体障害者短期入所事業実施要綱

平成4年3月25日 告示第10号

(平成14年4月15日施行)