○南国市住宅等改造支援事業実施要綱

平成10年3月31日

告示第19号

(目的)

第1条 この事業は,介護保険制度における要支援若しくは要介護の認定を受けた者又は65歳以上の高齢者(以下「高齢者等」という。)を含む世帯において,高齢者等が居住する住宅を当該高齢者等の身体の状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改修・改築を行うことについて補助金を交付することにより,本人及び介護者の介護負担軽減を図り,もって高齢者等の福祉の増進を図ること,並びに地域での総合的な在宅生活支援等に必要な建築物の改修・改築を行うことについて補助金を交付することにより,在宅福祉施策の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,南国市に住所を有し,かつ,介護保険料,南国市税及び高知県税の滞納がない者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険の要支援から要介護の判定を受けたもので,世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満のもの

(2) 介護保険の要支援から要介護の認定を受けていない65歳以上の者であって,65歳以上の者のみの世帯に属しており,かつ,世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満のもの

(3) 団塊世代の定年退職者及びシニア世代がスタッフ又はボランティアとして参画することで,生きがい作りの推進となるような取組を構築し,又は緊急時,災害時等の地域の見守りネットワークとして利用できるような仕組を構築することができる団体又は組織

(対象事業費)

第3条 補助の対象となる経費は,前条第1号若しくは第2号に規定する対象者が居住し,若しくは居住しようとする南国市内の住宅又は前条第3号に規定する団体若しくは組織の活動拠点となる建築物の改修・改築で,対象者が利用する際に特に改修・改築が必要と認められる次に掲げる箇所の改修・改築(以下「住宅等改造」という。)に必要な工事費とする。ただし,介護保険の居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の受給が可能な者については,居宅介護住宅改修費等を優先させるものとする。

(1) 玄関

(2) 台所

(3) 便所

(4) 浴室

(5) 居室

(6) 廊下

(7) 階段

(8) 空調設備(前条第3号に規定する団体若しくは組織の場合のみ)

(9) その他市長が特に必要と認める箇所

2 前条第2号に規定する対象者については,厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に規定するもののうち,次に掲げる住宅改修に限り補助の対象とするものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 前2号に規定する住宅改修に付帯して必要となる改修

3 次に掲げる工事費は,原則として補助の対象としないものとする。

(1) 新築,大規模な改造,増築等に併せて行われる住宅等改造に係る工事費

(2) 住宅等改造が行われた住宅又は建築物を購入する場合の当該住宅等改造に係る工事費

(3) 本要綱に定める申請をする前に着手し,又は完了している工事の工事費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,補助の対象となる経費の合計額(第2条第1号に規定する対象者については50万円,同条第2号に規定する対象者については6万円,同条第3号に規定する対象者については300万円を上限とする。)を3で除した額(1,000円未満の端数がある場合は,当該端数を切り捨てる。)に2を乗じて得た額とする。

2 第2条第1号及び第2号に規定する対象者であって,当該対象者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯である場合は,補助金の額は,前項の規定にかかわらず,補助の対象となる経費の合計額(第2条第1号に規定する対象者については50万円,同条第2号に規定する対象者については6万円,同条第3号に規定する対象者については300万円を上限とする。)とする。ただし,当該額に1,000円未満の端数がある場合は,当該端数を切り捨てるものとする。

第5条 削除

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は,南国市住宅等改造支援事業費交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 実施設計書

(2) 工事見積書(ただし,30万円以上の工事は2社以上の工事見積書を添付すること。)

(3) 施工予定箇所の写真

(4) 工事承諾書(借家等に居住している者のみ)

(5) 高知県税の滞納がないことを証明する書類(高知県税の納税義務がない場合は,申立書)

(6) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,当該高齢者等の身体状況,住宅の状況,家庭の状況等又は地域における活動予定内容,当該建築物の状況等を実地に調査するとともに,設計書等に基づき,住宅等改造支援事業調査書(様式第2号)を作成したうえで,その内容を審査し,交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により交付を決定したときは南国市住宅等改造支援事業費交付決定通知書(様式第3号)を,却下の決定をしたときは却下決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条の2 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付の目的を達成するため,次に揚げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金の交付の目的に従って,効率的な運用を図ること。

(2) 補助事業により取得した財産については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において,事前に市長の承認を得ずに,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,廃棄し,貸し付け,又は担保に供さないこと。

(3) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は,当該収入の全部又は一部を南国市に納付させることがあること。

(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(5) 補助事業者は,補助事業の実施において物品等を調達するときは,高知県の定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年4月策定)に基づき環境物品等の調達に努めること。

(指導及び助言等)

第8条 市長は,第7条の決定の際高齢者等の生活の自立や介護者の負担軽減又は地域活性化や高齢者等の福祉増進のための適切な改造となるよう福祉,保健・医療,建築等の専門知識を有する者の意見の聴取等相談援助に努めるものとする。

2 市長は,前項の聴取に基づき,申請者に対して改造工事の内容について指導,助言できるものとする。

3 市長は,県が必要に応じて行う補助事業者の住宅等改造後の生活状況等に関する調査に協力するものとする。

4 補助事業者は,補助事業に変更が生じる場合は,事前に事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)を提出するものとする。

(工事完了届)

第9条 補助事業者は,補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,住宅等改造完了届(様式第6号)に,次に掲げるものを添付して,市長に提出するものとする。

(1) 住宅等改造に係る工事の状況を示す写真

(2) 工事代金請求書の写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

(工事完了の検査)

第10条 市長は,補助事業の完了を現地で検査するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は,前条の検査終了後速やかに請求書(様式第7号)を提出するものとする。

2 市長は,前項の請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(領収書の写しの提出)

第12条 補助事業者は,補助事業に係る工事代金を支払ったときは,その領収書の写しを市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定を取り消し,又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年告示第29号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成15年告示第29号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市住宅改造支援事業実施要綱の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成17年告示第41号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第42号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市住宅等改造支援事業実施要綱の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年告示第47号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市住宅等改造支援事業実施要綱の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年告示第76号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市住宅等改造支援事業実施要綱の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年告示第23号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市住宅等改造支援事業実施要綱の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成28年告示第47号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第78号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和元年告示第51号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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南国市住宅等改造支援事業実施要綱

平成10年3月31日 告示第19号

(令和元年7月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成10年3月31日 告示第19号
平成12年4月1日 告示第29号
平成15年4月24日 告示第29号
平成17年3月29日 告示第41号
平成18年6月1日 告示第42号
平成19年6月5日 告示第47号
平成19年10月11日 告示第76号
平成20年5月8日 告示第23号
平成28年3月31日 告示第47号
平成30年5月28日 告示第78号
令和元年7月23日 告示第51号