○南国市老人性白内障人工水晶体等費用助成に関する条例

平成3年12月20日

条例第38号

南国市老人性白内障手術費補助に関する条例(平成3年南国市条例第31号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は,老人性白内障人工水晶体移植手術等により視力の回復が可能な者に対し,手術に際して必要とする人工水晶体,特殊眼鏡又はコンタクトレンズ(以下「人工水晶体等」という。)の費用の全部又は一部を助成して老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 人工水晶体等の費用の助成を受けることができる者は,次の各号に該当するものとする。

(1) 手術日において,市内に6月以上住所を有する65歳以上の者

(2) 法令等により人工水晶体等の給付又は費用の支給を受けることができない者

(助成)

第3条 人工水晶体等の費用の助成は,次の各号に掲げる額を限度に行う。この場合,いずれか一つを助成するものとする。

(1) 人工水晶体 1眼につき 50,000円

(ただし,生活保護世帯については全額とする。)

(2) 特殊眼鏡 1対につき 25,000円

(3) コンタクトレンズ 1眼につき 25,000円

(申請)

第4条 人工水晶体等の費用の助成を受けようとする者は,南国市老人性白内障人工水晶体等費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療機関の証明書(様式第2号)

(2) 第3条に掲げる費用に係る領収書

2 前項の申請は,老人性白内障の手術をした日の属する月の翌月から起算して6月以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,当該申請に係る助成の額を決定し,南国市老人性白内障人工水晶体等費用助成決定通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 市長は,偽りその他不正な行為により人工水晶体等の費用の助成を受けた者があるときは,その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

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南国市老人性白内障人工水晶体等費用助成に関する条例

平成3年12月20日 条例第38号

(平成9年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年12月20日 条例第38号
平成9年12月18日 条例第36号