○南国市立老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和57年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 老人の教養の向上及びレクリエーション等のための場を与え,もって老人の心身の健康の増進を図るため,南国市立老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市立前浜老人憩の家

南国市前浜12番地2

南国市立中央老人憩の家

南国市幸町二丁目6番11号

南国市立十市老人憩の家

南国市十市2319番地2

南国市立稲生老人憩の家

南国市稲生705番地1

南国市立久礼田老人憩の家

南国市久礼田534番地1

(使用者の資格)

第3条 老人憩の家の使用者は,本市の区域内に住所を有する60歳以上の老人を対象とする。ただし,市長が特に必要と認めた者はこの限りでない。

(使用料)

第4条 老人憩の家の使用料は無料とする。ただし,特別の設備を設けこれを利用させる場合等にあっては,その利用のために必要な実費を徴収することができる。

(使用の許可)

第5条 老人憩の家を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合において必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 次の各号の一に該当する場合は使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は付属物を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とする利用であるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は,使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,使用条件の変更を命じ,若しくは使用を停止し,又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) 市長が必要があると認めたとき。

(管理の委託)

第8条 市長は,老人憩の家の運営を効果的に達成するため,その管理を委託することができる。

2 委託する場合の条件その他必要な事項は,市長が別に定める。

(損害賠償)

第9条 使用者が施設又は設備を滅失,損傷したときは,損害の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市立老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和57年3月26日 条例第8号

(平成11年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第8号
昭和59年6月25日 条例第13号
昭和63年6月30日 条例第10号
平成元年6月28日 条例第22号
平成3年6月25日 条例第14号
平成9年12月18日 条例第36号
平成11年6月25日 条例第25号