○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

昭和53年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき,法第11条に規定する措置に要した費用(以下「費用」という。)の徴収については別に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(費用の徴収)

第2条 市長は,費用を,当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者をいう。)から徴収するものとする。

(徴収額等)

第3条 前条の費用の徴収額は,月額によって決定するものとし,その徴収月額は,養護老人ホーム被措置者については別表1,また,特別養護老人ホーム被措置者については別表2の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とし,その主たる扶養義務者については別表3の税額等による階層区分によって定まる費用徴収月額により算定した額とする。ただし,月の中途で施設に入所し若しくは退所し,又は養護受託者の家庭に転入し若しくは転出した被措置者に係るその入退所し,又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は,次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

2 市長は,世帯の階層区分の認定をする場合において同一世帯に主たる扶養義務者が2人以上いるときは,主たる扶養義務者(当該被措置者の属する世帯を事実上主宰し,管理する立場にある主たる扶養義務者をいう。)に係る世帯階層区分により行うものとする。

3 市長は,前年度から引き続いて措置をしている者については,毎年度6月1日現在においてその主たる扶養義務者の調査を行い,必要があるときは徴収額を変更出来るものとする。

4 前3項に規定する徴収額は,市長が発する納付書により,当該月分を翌月の末日までに納付しなければならない。

(徴収額の通知)

第4条 福祉事務所長は徴収額を決定したときは,措置費用徴収額決定通知書(様式第1号)により,変更したときは,措置費用徴収額/変更/減免決定/減免却下/通知書(様式第2号)により主たる扶養義務者に通知するものとする。

(徴収額の減免)

第5条 市長は,主たる扶養義務者が災害等やむを得ない理由により徴収額を納入することが困難と認めたときは,これを減免することができる。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は,措置費用徴収額減免申請書(様式第3号)を,市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかに実情を調査して可否を決定し,措置費用徴収額/変更/減免決定/減免却下/通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(退園措置)

第6条 市長は,被措置者又はその扶養義務者が納付すべき費用を不当に滞納した場合は,退園させることが出来る。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則別表第1の規定にかかわらず,この規則の施行の日から昭和57年6月30日までの間は,同表に規定する徴収月額が3万円を超えるときは,被措置者から徴収する徴収月額は3万円とする。

(昭和57年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則別表第1の規定にかかわらず,この規則の施行の日から昭和58年3月31日までの間は,同表に規定する徴収月額で,養護老人ホームに係るものが4万円を超えるときは4万円を,特別養護老人ホームに係るものが4万5千円を超えるときは4万5千円を,それぞれ被措置者から徴収する徴収月額とする。

(昭和58年規則第1号)

1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則別表第1の規定にかかわらず,この規則の施行の日から昭和59年3月31日までの間は,同表に規定する徴収月額で,養護老人ホームに係るものが4万1千円を超えるときは4万1千円を,特別養護老人ホームに係るものが4万6千円を超えるときは4万6千円を,それぞれ被措置者から徴収する徴収月額とする。

(昭和59年規則第5号)

この規則は,昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第33号)

この規則は,昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は,平成元年7月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は,平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年7月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年7月1日から適用する。

(平成11年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円     円

1

0 ~ 270,000

0

2

270,001 ~ 280,000

1,000

3

280,001 ~ 300,000

1,800

4

300,001 ~ 320,000

3,400

5

320,001 ~ 340,000

4,700

6

340,001 ~ 360,000

5,800

7

360,001 ~ 380,000

7,500

8

380,001 ~ 400,000

9,100

9

400,001 ~ 420,000

10,800

10

420,001 ~ 440,000

12,500

11

440,001 ~ 460,000

14,100

12

460,001 ~ 480,000

15,800

13

480,001 ~ 500,000

17,500

14

500,001 ~ 520,000

19,100

15

520,001 ~ 540,000

20,800

16

540,001 ~ 560,000

22,500

17

560,001 ~ 580,000

24,100

18

580,001 ~ 600,000

25,800

19

600,001 ~ 640,000

27,500

20

640,001 ~ 680,000

30,800

21

680,001 ~ 720,000

34,100

22

720,001 ~ 760,000

37,500

23

760,001 ~ 800,000

39,800

24

800,001 ~ 840,000

41,800

25

840,001 ~ 880,000

43,800

26

880,001 ~ 920,000

45,800

27

920,001 ~ 960,000

47,800

28

960,001 ~ 1,000,000

49,800

29

1,000,001 ~ 1,040,000

51,800

30

1,040,001 ~ 1,080,000

54,400

31

1,080,001 ~ 1,120,000

57,100

32

1,120,001 ~ 1,160,000

59,800

33

1,160,001 ~ 1,200,000

62,400

34

1,200,001 ~ 1,260,000

65,100

35

1,260,001 ~ 1,320,000

69,100

36

1,320,001 ~ 1,380,000

73,100

37

1,380,001 ~ 1,440,000

77,100

38

1,440,001 ~ 1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず,当分の間の暫定措置として,140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から,租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については,費用徴収基準月額から10%,4人部屋入居者については20%,5人及び6人部屋入居者については30%,7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合,100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2及び別表3において同じ。)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。

別表2(第3条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円     円

1

0 ~ 120,000

0

2

120,001 ~ 140,000

1,000

3

140,001 ~ 160,000

1,600

4

160,001 ~ 180,000

3,300

5

180,001 ~ 200,000

5,000

6

200,001 ~ 220,000

6,600

7

220,001 ~ 240,000

8,300

8

240,001 ~ 260,000

10,000

9

260,001 ~ 280,000

11,600

10

280,001 ~ 300,000

13,300

11

300,001 ~ 320,000

15,000

12

320,001 ~ 340,000

16,600

13

340,001 ~ 360,000

18,300

14

360,001 ~ 380,000

20,000

15

380,001 ~ 400,000

21,600

16

400,001 ~ 420,000

23,300

17

420,001 ~ 440,000

25,000

18

440,001 ~ 460,000

26,600

19

460,001 ~ 480,000

28,300

20

480,001 ~ 500,000

30,000

21

500,001 ~ 520,000

31,000

22

520,001 ~ 540,000

32,000

23

540,001 ~ 560,000

33,000

24

560,001 ~ 580,000

34,000

25

580,001 ~ 600,000

35,000

26

600,001 ~ 640,000

36,000

27

640,001 ~ 680,000

38,000

28

680,001 ~ 720,000

40,000

29

720,001 ~ 760,000

42,000

30

760,001 ~ 800,000

44,000

31

800,001 ~ 840,000

46,000

32

840,001 ~ 880,000

48,000

33

880,001 ~ 920,000

50,000

34

920,001 ~ 960,000

52,000

35

960,001 ~ 1,000,000

54,000

36

1,000,001 ~ 1,040,000

56,000

37

1,040,001 ~ 1,080,000

58,000

38

1,080,001 ~ 1,120,000

60,000

39

1,120,001 ~ 1,160,000

62,000

40

1,160,001 ~ 1,200,000

64,000

41

1,200,001 ~ 1,260,000

66,000

42

1,260,001 ~ 1,320,000

69,100

43

1,320,001 ~ 1,380,000

73,100

44

1,380,001 ~ 1,440,000

77,100

45

1,440,001 ~ 1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず,当分の間の暫定措置として,240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から,租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。

別表3(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割非課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1又は別表2により徴収を受ける場合には,当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

昭和53年4月1日 規則第5号

(平成11年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和55年8月1日 規則第11号
昭和57年4月1日 規則第3号
昭和57年7月1日 規則第10号
昭和58年3月31日 規則第1号
昭和59年6月13日 規則第5号
昭和61年7月25日 規則第18号
昭和62年6月22日 規則第33号
昭和63年6月20日 規則第10号
平成元年6月28日 規則第8号
平成3年7月1日 規則第14号
平成5年6月18日 規則第10号
平成6年8月11日 規則第11号
平成10年3月16日 規則第4号
平成10年8月3日 規則第10号
平成11年6月29日 規則第23号