○南国市老人福祉法施行細則

昭和58年7月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)を施行するため,法令に別段の定めがあるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 市長は,法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について措置台帳を作成し,その記載事項を整理しておかなければならない。

2 市長は,次の各号に掲げる書類を作成し,その記載事項を整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接(通告)記録票

(3) 措置委託費支給台帳

(決定通知書)

第3条 市長は,法第11条第1項の規定による措置を開始し,変更し,停止し,又は廃止したときは,様式第1号による措置決定通知書を被措置者に対し送付しなければならない。

(養護受託者申出書等)

第4条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)第1条の7の規定による申出は,様式第2号による養護受託者申出書を提出してしなければならない。

2 市長は,前項の規定による申出書の提出があった場合は,その内容を審査し,養護受託者として適当と認めたときは様式第3号による養護受託者決定通知書により,不適当と認めたときは様式第4号による養護受託者申出却下通知書により申出者に通知するものとする。

3 市長は,養護受託者として適当と認めた者について,様式第5号による養護受託者登録簿に登録するものとする。

4 市長は,様式第6号による養護受託者台帳を作成し,その記載事項を整理しておかなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 市長は,法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)様式第7号による入所依頼書を老人ホームの長に,養護受託者に老人の養護を委託するときは様式第8号による養護委託書を養護受託者に送付しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼書の送付を受けた老人ホームの長又は養護委託書の送付を受けた養護受託者は,入所(養護)通知書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,老人ホームに入所した者又は養護受託者に養護を委託した者の措置を廃止し,又は停止するときは,様式第9号による入所(養護)解除(停止)通知書により,老人ホームの長又は養護受託者(以下「老人ホームの長等」という。)に通知しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第6条 市長は,法第11条第2項の規定により老人ホームの長等にその葬祭を委託するときは,様式第10号による葬祭依頼書を当該老人ホームの長等に送付しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長等は,葬祭受託(不承諾)書を市長に提出しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は,法第11条第1項の規定による措置を要すると認められる者を発見したときは,市長に通告しなければならない。

(措置費概算請求書等)

第8条 老人ホームの長等は,毎月分の措置費について,その月の5日までに措置費概算請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求書の提出があった場合は,これを審査し,措置費を交付すると決定したときは,速やかに老人ホームの長等に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第9条 老人ホームの長等は,概算による措置費の交付を受けた月の措置費について,翌月の5日までに精算を行うとともに,措置費精算書により,市長に報告しなければならない。

2 市長は,前項の規定による報告を受けた場合は,既に交付した措置費が精算額に不足するときはその差額を交付し,精算額を超える措置費を交付しているときは期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命じるものとする。

3 市長は,措置費支給台帳を作成し,その記載事項を整理しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は,様式第20号による被措置者状況変更届によるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

南国市老人福祉法施行細則

昭和58年7月1日 規則第7号

(令和7年2月27日施行)