○南国市老人福祉法施行細則
昭和58年7月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)を施行するため,法令に別段の定めがあるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は,法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については,様式第1号による措置台帳を作成し,その記載事項を整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は,次の各号に掲げる書類を作成し,その記載事項を整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置委託費支給台帳(様式第4号)
(決定通知書)
第3条 福祉事務所長は,法第11条第1項第2号,第3号又は第4号の規定による措置を開始し,変更し,停止し,又は廃止したときは,様式第5号による措置決定通知書を被措置者に対し送付しなければならない。
(養護受託者申出書等)
第4条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)第1条の規定による申出は,様式第6号の養護受託者申出書によるものとする。
4 福祉事務所長は,様式第11号による養護受託者台帳を備えて必要な事項を記載しておかなければならない。
3 福祉事務所長は,老人ホームに入所した者又は養護受託者に養護を委託した者の措置を廃止するとき,又は停止するときは,当該老人ホームの長又は養護受託者に対し,様式第15号による入所(養護)解除(停止)通知書を送付しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 福祉事務所長は,法第11条第3項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは,様式第16号による葬祭依頼書を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は,法第11条第1項又は第2項の規定による措置を要すると認められる者を発見したときは,福祉事務所長に通告しなければならない。
(措置費概算請求書等)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の5日までに様式第18号による措置費概算請求書を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は,前項の規定による請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに概算による措置費(以下「概算措置費」という。)を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は,概算措置費について,翌月の5日までに精算を行うとともに,様式第19号による措置費精算書により,福祉事務所長に報告しなければならない。
2 福祉事務所長は,前項の規定により概算措置費の精算が終った場合は,措置費支給台帳に必要事項を記入しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は,様式第20号による被措置者状況変更届によるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。