○南国市母子世帯小口資金貸付規則

昭和35年1月5日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 貸付け(第7条~第9条)

第3章 弁済(第10条~第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,母子世帯の自立更生に要する資金(以下「母子世帯小口資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定め,貸付事業の公正な運営を図ることを目的とする。

(財源)

第2条 この規則で定める貸付事業は,毎年度予算の範囲内で行うものとする。

(貸付けの対象)

第3条 市長は,南国市内に在住する母子世帯主であって,母子世帯小口資金を貸し付けることにより自立更生が促進される者又は子女の教育等のため臨時の資金を必要とする者について,その者の申込みにより,民生委員の意見を聴いて,貸付けを行うものとする。

(貸付けの制限)

第4条 市長は,貸付けを希望する者(以下「貸付希望者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は,貸付けをしないものとする。

(1) この規則に違反した者であるとき。

(2) 現に貸付中の者であって,その完済に至るまでの間にあるものであるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,貸付けすることが適当でないと認めるとき。

(貸付金の限度)

第5条 貸付金額は,1世帯1回につき40,000円以内とし,貸付期間は,12月以内とする。ただし,貸付期間は,会計年度をまたがることはできない。

(利息)

第6条 貸付金に対する利息は,年3パーセントの割合とする。

2 利息は,貸付けの日から弁済の日までの期間について計算するものとし,1円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てる。

3 借受人は,借受金を弁済するときに利息を払い込まなければならない。ただし,月割で弁済するときは,その都度払い込むものとする。

第2章 貸付け

(貸付けの申込)

第7条 貸付希望者は,貸付けを受けようとするときは,母子世帯小口資金貸付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申込書を受理したときは,使途,金額,償還能力,連帯保証人等について調査し,貸付けを決定しなければならない。

3 市長は,前項の規定により貸付けを決定したときは,速かに貸付承認通知書(様式第2号)を貸付希望者に交付しなければならない。

第8条 貸付希望者は,前条第3項の貸付承認通知書の交付を受けたときは,3日以内に母子世帯小口資金借用証書(様式第3号)を市長に提出し,貸付けを受けるものとする。

(連帯保証人)

第9条 貸付希望者は,前条第1項の規定による申込みに当たっては,連帯保証人1人を立てなければならない。

2 連帯保証人は,南国市内に居住するものでなければならない。

第3章 弁済

(弁済)

第10条 借受人は,借受金を貸付期間満了の日に弁済しなければならない。ただし,特別の事情があると市長が認めるときは,月割により弁済することができる。

第11条 市長は,借受人が弁済期日に貸付金を弁済しないときは,連帯保証人に弁済させるものとする。

(延滞金)

第12条 市長は,借受人が貸付金又は利息の弁済を延滞したときは,弁済期日の翌日から弁済の日まで年10.75パーセントの割合によって延滞金を徴収する。

2 延滞金に1円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てる。

(弁済期日前の弁済)

第13条 市長は,借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,弁済期日前であっても貸付金の全部又は一部を弁済させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 南国市外に転住したとき。

第4章 雑則

(住所の異動等の届出)

第14条 借受人又は連帯保証人が住居を変更し,又は死亡したこと等により,借入れのときの要件に異動が生じたときは,借受人(借受人が死亡したときは,その相続人又はこれに準ずる者)は,速やかに市長に届け出なければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和38年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第10号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市母子世帯小口資金貸付規則

昭和35年1月5日 規則第2号

(令和3年11月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和35年1月5日 規則第2号
昭和38年4月20日 規則第6号
昭和45年3月3日 規則第1号
昭和46年3月1日 規則第8号
昭和46年3月15日 規則第10号
昭和53年3月28日 規則第1号
平成10年3月16日 規則第4号
平成16年2月19日 規則第3号
令和3年11月4日 規則第23号