○南国市保育困難児の保育の実施等に関する要綱

昭和53年4月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市に居住する幼児であって,要保育の実施児童のうち心身に障害があって,保育困難な児童(以下「困難児」という。)の保育の実施等について,必要な事項を定める。

(事業実施の目的等)

第2条 困難児の保育事業(以下「本事業」という。)の実施は,一般保育集団の中で困難児を保育することによって,健全な社会性の成長と発達を促進するとともに,適切な指導によって,当該困難児の福祉の増進を図り,併せて保育の充実を図ることを目的とし,これが保育の実施に当たっては,事故の防止及び安全の確保に十分留意して行うものとする。

(事業対象児童)

第3条 本事業の対象となる児童は,原則として集団保育が可能であり,かつ,日々通所のできる児童で,困難児の保育の実施判定委員会(以下「判定委員会」という。)により保育の実施が適当であると認められた児童とする。

(事業実施保育所)

第4条 本事業を実施する保育所は,市長が指定する保育所とする。

(施設等の充実)

第5条 困難児の保育の実施とその効果を上げるため,市長は,本事業を実施する保育所の施設等につき,適切な措置を講じ,充実を図らなければならない。

(1) 職員の配置

必要に応じて,加配保育士を配置する。

(2) 職員の研修

困難児の保育の特殊性を考慮し,研さんの機会を与え,職員の研修を実施する。

(3) 施設・設備の充実

困難児の特性に応じた設備,遊具,器材,機具等施設の充実を図る。

(関係機関との連携)

第6条 本事業の実施に当たり,必要に応じ,高知県立精神保健福祉センター,児童相談所等関係機関の協力を得るとともに,指導を求めるものとする。

(保護者との連携)

第7条 困難児の保護者と密接な関係を保ち,その理解と協力によって,保育所と家庭保育の格差をなくし,本事業の効果を高めるよう相互に努めるものとする。

(困難児の保育の実施判定)

第8条 困難児の保育の実施の適正実施を図るため,判定委員会を設置する。

2 判定委員会は,次に掲げる事項を審査し判定する。

(1) 保育の実施の可否

(2) その他必要な事項

(判定委員会の構成)

第9条 判定委員会は,次の者をもって構成する。

(1) 子育て支援課長

(2) 保育所長及び保育士 5名

(3) 家庭相談員 2名

(4) 識見を有する者 3名以内

(判定委員会の招集)

第10条 判定委員会は,必要に応じて子育て支援課長が招集し,会の運営をする。

(困難児の報告)

第11条 保育所長は,新たに入所した児童について,入所の日の属する月の翌月の15日までに,子育て支援課長に対し,困難児の保育の実施に関する意見書(別記様式)を提出するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第19号)

この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年告示第14号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成4年告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第19号)

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(平成20年告示第4号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年告示第21号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第22号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

画像

南国市保育困難児の保育の実施等に関する要綱

昭和53年4月1日 告示第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 告示第7号
昭和62年1月9日 訓令第19号
昭和62年9月1日 告示第14号
平成4年3月13日 告示第5号
平成10年3月16日 告示第17号
平成11年3月26日 告示第19号
平成20年1月22日 告示第4号
平成22年3月19日 告示第21号
平成28年3月15日 告示第22号