○南国市民営保育所運営に関する補助金交付要綱

平成8年11月6日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市民営保育所運営補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定め,併せて保育行政の円滑な推進を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき,高知県知事の設置認可を受けた保育所を運営している社会福祉法人等の団体等(以下「団体等」という。)とする。

(補助の種類)

第3条 補助金の種類は,次のとおりとする。

(1) 民営保育所居残り保育パート職員雇用に関する補助

(2) 民営保育所調理パート職員の雇用に関する補助

(3) 保育サービスの推進及び児童の安全等に関する補助

(補助事業の内容等)

第3条の2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容,補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。),補助金の額等は,別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は,補助金交付申請書(様式第1号)に予算(見込)(様式第2号)及び第8条に規定する関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,補助金の交付の申請があった場合は,書類及び事業内容を審査し補助金の交付の決定をしたときは,補助金交付指令書(様式第3号)により団体等に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第5条の2 補助金の交付の決定を受けた団体等(以下「補助事業団体等」という。)は,補助事業の内容若しくは経費の配分を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,速やかに補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号の2)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第6条 補助事業団体等は,補助金の交付請求をしようとするときは,補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは,概算払いをすることができる。

(実績報告)

第7条 補助事業団体等は,補助事業が完了したときは,速やかに実績報告書(様式第5号)に決算(見込)(様式第2号)及び次条に規定する関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(関係書類)

第8条 第4条及び前条に規定する関係書類は,第3条各号に規定する補助金の種類に応じて,それぞれ次に掲げる書類とする。

(1) 民営保育所居残り保育パート職員雇用に関する補助

 居残り保育パート職員雇用計画書・実績書(別紙1)

 居残り児童予定・実績名簿(別紙2)

 補助金計算書(別紙3)

(2) 民営保育所調理パート職員の雇用に関する補助

 調理パート職員雇用計画書・実績書(別紙4)

 対象児童数及び調理職員雇用状況計画書・実績書(別紙5)

 補助金計算書(別紙3)

(3) 保育サービスの推進及び児童の安全等に関する補助

関係書類一式

(補助金の額の確定)

第9条 市長は,第7条に規定する実績報告書の提出を受けた場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業団体等に通知する。

(遵守事項)

第9条の2 補助金の交付の目的を達成するため,補助事業団体等は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 市長は,補助事業団体等が次の各号のいずれかに該当する場合は,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の施行方法が,不適当と認められるとき,又は補助事業を中止したとき。

(3) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 前条第3号の規定に基づき,市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年告示第30号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年告示第26号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市ほのぼの乳児保育事業費補助金交付要綱等の規定は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年告示第1号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市民営保育所運営に関する補助金交付要綱の規定は,平成13年12月1日から適用する。

(平成16年告示第17号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市民営保育所運営に関する補助金交付要綱の規定は,平成16年2月1日から適用する。

(平成16年告示第101号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市民営保育所運営に関する補助金交付要綱の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年告示第74号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市民営保育所運営に関する補助金交付要綱の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成28年告示第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市民営保育所運営に関する補助金交付要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示第115号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第129号)

(施行期日等)

1 この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市民営保育所運営に関する補助金交付要綱(次項において「改正後要綱」という。)の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後要綱第9条の2の規定は,令和3年度以後の年度分の補助金について適用し,令和2年度までの補助金については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補助の種類

補助事業の内容

補助対象経費

補助基準額

補助基準時間

補助金の額

民営保育所居残り保育パート職員雇用に関する補助

民営保育所における居残り保育パート職員の雇用

施設ごとに居残り保育パート職員のうち特定の1名に係る次に掲げる人件費

(1) 給与

(2) 給与に係る社会保険料事業主負担分

給与

1,066円

66時間

(3時間×22日)

次により算出した「月ごとの補助金額」の当該年度中の合計額

【「月ごとの補助金額」の算出方法】

その月における勤務1時間当たりの給与額(その月の給与総額をその月の総勤務時間で除して得た額(50銭以上の端数は切り上げ,50銭未満の端数は切り捨てる。))と補助基準額を比較し,いずれか低い額に補助基準時間を乗じて得た額

給与に係る社会保険料事業主負担分

上記により算出した「月ごとの補助金額」に応じた社会保険料事業主負担分相当額(実際に負担したその月の社会保険料事業主負担額を上限とする。)の当該年度中の合計額

民営保育所調理パート職員の雇用に関する補助

民営保育所における調理パート職員の雇用

施設ごとに調理パート職員のうち特定の1名に係る次に掲げる人件費

(1) 給与

(2) 賞与

(3) 給与及び賞与に係る社会保険料事業主負担分

給与

児童数が100名以下の場合

975円

88時間

(4時間×22日)

次により算出した「月ごとの補助金額」の当該年度中の合計額

【「月ごとの補助金額」の算出方法】

その月における勤務1時間当たりの給与額(その月の給与総額をその月の総勤務時間で除して得た額(50銭以上の端数は切り上げ,50銭未満の端数は切り捨てる。))と補助基準額を比較し,いずれか低い額に補助基準時間を乗じて得た額

児童数が101名以上の場合

983円

132時間

(6時間×22日)

賞与

児童数が100名以下の場合

106,470円

次により算出した「賞与1回当たりの補助金額」の当該年度中の合計額。ただし,当該年度中に3回以上賞与を支払った場合は,任意の2回の合計額とする。

【「賞与1回当たりの補助金額」の算出方法】

支払った賞与の額と補助基準額を比較し,いずれか低い額

児童数が101名以上の場合

161,070円

給与及び賞与に係る社会保険料事業主負担分

次に掲げる額の合計額

(1) 上記により算出した「月ごとの補助金額」に応じた社会保険料事業主負担分相当額(実際に負担したその月の社会保険料事業主負担額を上限とする。)の当該年度中の合計額

(2) 上記により算出した「賞与1回当たりの補助金額」に応じた社会保険料事業主負担分相当額(実際に負担したその月の社会保険料事業主負担額を上限とする。)の当該年度中の合計額

民営保育所における調理パート職員の雇用(完全給食の実施に当たって上記の調理パート職員のほかに必要となるものに限る。)

施設ごとに完全給食の実施に当たって雇用した調理パート職員のうち特定の1名に係る次に掲げる人件費

(1) 給与

(2) 給与に係る社会保険料事業主負担分

給与

1,000円

66時間

(3時間×22日)

次により算出した「月ごとの補助金額」の当該年度中の合計額

【「月ごとの補助金額」の算出方法】

その月における勤務1時間当たりの給与額(その月の給与総額をその月の総勤務時間で除して得た額(50銭以上の端数は切り上げ,50銭未満の端数は切り捨てる。))と補助基準額を比較し,いずれか低い額に補助基準時間を乗じて得た額

給与に係る社会保険料事業主負担分

上記により算出した「月ごとの補助金額」に応じた社会保険料事業主負担分相当額(実際に負担したその月の社会保険料事業主負担額を上限とする。)の当該年度中の合計額

保育サービスの推進及び児童の安全等に関する補助

民営保育所における独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入

独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間で締結した災害共済給付契約に係る団体等負担額

補助対象経費の合計額から補助事業に係る保護者負担金の額を控除して得た額

備考

1 表中「特定の1名」には,年度の途中でその者が退職した場合において,その後任として雇用した者も含む。

2 表中「給与」とは,南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)第2条第1項に規定する給料又は報酬及び手当(期末手当を除く。)に相当するものをいう。

3 「月ごとの補助金額」又は「賞与1回当たりの補助金額」に応じた社会保険料事業主負担分相当額は,当該「月ごとの補助金額」又は「賞与1回当たりの補助金額」を報酬月額とみなして算出した額とする。

4 補助対象経費について,他の補助制度による補助金等の収入がある場合は,補助金の額から当該収入額を控除するものとする。

5 補助金は,予算の範囲内で交付する。

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南国市民営保育所運営に関する補助金交付要綱

平成8年11月6日 告示第24号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年11月6日 告示第24号
平成10年3月16日 告示第17号
平成10年6月16日 告示第30号
平成11年4月16日 告示第26号
平成14年1月22日 告示第1号
平成16年3月16日 告示第17号
平成16年10月19日 告示第101号
平成17年7月5日 告示第74号
平成28年2月4日 告示第10号
平成29年11月24日 告示第115号
令和3年8月2日 告示第129号