○平成10年9月下旬における集中豪雨の災害被害者に対する保育料の減免に関する規則
平成10年11月2日
規則第12号
(災害減免の特例)
第1条 平成10年9月24日及び25日の集中豪雨による災害(以下「災害」という。)の被害者に対する平成10年度分の保育料の減免については,南国市保育実施児童の保護者負担金徴収規則(昭和41年南国市規則第10号。以下「規則」という。)第5条に定めがあるもののほか,この規則に定めるところによる。
(保育料の減免)
第2条 災害により,児童の主たる扶養義務者が次の事由に該当することとなったときは,当該本人又は扶養義務者(以下「納付義務者」という。)が負担すべき平成10年度分の保育料のうち平成10年9月25日以後に納付期限の到来する保育料について,次の区分により軽減し,又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 10分の10 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 10分の10 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 納付義務者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,当該納付義務者が負担すべき平成10年度分の保育料のうち平成10年9月25日以後に納期限の到来する保育料について,次の区分により軽減し,又は免除する。
損害の程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 2分の2 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
3 災害により納付義務者の農作物に被害を受けた場合であって,当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,平成10年度分の保育料のうち平成10年9月25日以後に納期限の到来する保育料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について,次の区分により軽減し,又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(減免申請の手続)
第3条 前2条の規定によって保育料の減免を受けようとする納付義務者は,災害のやんだ日から60日以内に次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし,手続期限後に転入した者については,入所日から2週間以内とする。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 被害物件(家屋,家財,農作物等)の種類及び損害金額
(3) 減免を受けようとする理由
(減免の取消し)
第4条 市長は,虚偽の申請その他不正行為により保育料の減免を受けた納付義務者がある場合において,これを発見したときは,直ちに当該納付義務者に係る減免を取消すものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成10年9月25日から適用する。