○南国市家庭児童相談室設置運営要綱

昭和42年10月5日

訓令第4号

(設置)

第1条 市は,こども家庭センターの家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し,家庭における適正な児童養育,その他家庭児童福祉の向上を図るため,こども家庭センターに家庭児童相談室を設置する。

(運営を所掌する組織)

第2条 家庭児童相談室は,こども家庭センターの児童福祉法(昭和22年法律第164号)上の措置に関する現業事務をつかさどる係が,その運営にあたるものとする。

(業務)

第3条 家庭児童相談室においては,こども家庭センターが行う家庭児童福祉に関する業務のうち,専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

(職員)

第4条 家庭児童相談室において,家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を担当する者は,家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭相談員」という。)とする。

2 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は,次の各号のいずれかに該当するものをもって充てるものとする。

(1) 児童福祉法第13条第3項各号のいずれかに該当する者

(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

3 家庭相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし,人格円満で,社会的信望があり,健康で家庭児童福祉の増進に熱意をもち,かつ,次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任命するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において,児童福祉,社会福祉,児童学,心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉士

(4) 社会福祉主事として,2年以上児童福祉事業に従事した者

(5) 前各号に準ずる者であって,家庭相談員として必要な学識経験を有するもの

4 家庭相談員は,2人以内置くものとする。

(職員の職務)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は,こども家庭センターの家庭児童福祉に関する技術的指導及び家庭児童福祉に関する業務のうち,専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

2 家庭相談員は,家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。

(運営)

第6条 家庭児童相談室の業務の効率的な運営を図るため,地域の家庭児童福祉の実態に対応する運営計画を策定するものとする。

2 家庭児童相談室の運営に当たっては,児童相談所,保健所,学校,警察署,児童委員その他関係機関等との連絡協調を緊密にするものとする。

3 家庭児童相談室が地域住民に十分活用されるように,その設置場所,業務内容等に関する広報活動を積極的に行うとともに,家庭児童相談が円滑に行われるように地域住民との通報体制の確立を図るものとする。

(委任)

第7条 この要綱は,昭和42年10月1日から適用し,実施について必要な事項は,市長が別に定める。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この要綱は,平成28年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第6号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

南国市家庭児童相談室設置運営要綱

昭和42年10月5日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和42年10月5日 訓令第4号
平成10年3月16日 告示第17号
平成13年3月29日 訓令第2号
平成14年7月23日 訓令第12号
平成15年3月25日 訓令第3号
平成17年3月18日 訓令第3号
平成20年1月22日 訓令第2号
平成28年8月31日 訓令第10号
令和2年3月24日 訓令第4号
令和6年3月26日 訓令第6号