○南国市老人福祉施設等及び心身障害児(者)福祉施設の整備に関する補助金交付要綱

平成8年12月27日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市老人福祉施設等及び心身障害児(者)福祉施設の整備に関する補助金の交付に関し必要な事項を定め,併せて福祉行政の円滑な推進を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 前条に定める補助の対象は,社会福祉法人が整備する老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める老人福祉施設等及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める通所授産施設とする。

(補助の区分及び補助基準)

第3条 第1条に規定する補助金の区分及び基準は別表1別表2に定めるものとし,予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 前条に規定する補助金の交付の申請をする社会福祉法人は,補助事業の内容,補助事業費,補助申請額等所要の事項を記載した申請書及び関係書類をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第5条 市長は,前条の規定により補助金交付申請書を受理したときは,書類及び事業内容を審査し補助金の交付の決定をしたときは交付指令書によりその内容を社会福祉法人に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 補助金の交付指令を受けた社会福祉法人が,補助金の交付請求をするときは,所定の請求書に指令書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(事業の実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は,速やかに所定の実績報告書を提出しなければならない。

(補助の条件)

第8条 補助金の交付目的を達成するため,補助金の交付を受けた社会福祉法人は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を当該事業の目的以外の用途に使用してはならない。

(2) 補助事業の内容又は経費の配分等を変更する場合は,事前に届出をし,市長の承認を受けなければならない。

(補助金の返還等)

第9条 補助金の交付を受けた団体等が,次の各号のいずれかに該当する場合は,市長は既に交付した補助金の全部又は,一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたとき。

(2) 事業の施行方法が,不適当と認められるとき,又は事業を中止したとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年告示第45号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成11年告示第26号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市ほのぼの乳児保育事業費補助金交付要綱等の規定は,平成11年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

老人福祉施設等

区分

施設整備費補助内訳

国庫補助制度適用

民間補助制度適用

設置者

民間

設置者

特別養護老人ホーム

デイサービスセンター

ショートステイ

ケアハウス

1/2

1/4

1/12

1/6

3/4

1/12

1/12

1/12

在宅介護支援センター

1/2

1/4

1/8

1/8

3/4

1/12

1/24

1/8

別表2(第3条関係)

知的障害者福祉施設(国庫補助制度適用)

通所授産施設

国 1/2

県 1/3

市 1/12

設置者 1/12

※ ただし,面積差,単価差については,市と設置者双方が協議するものとする。

南国市老人福祉施設等及び心身障害児(者)福祉施設の整備に関する補助金交付要綱

平成8年12月27日 告示第28号

(平成11年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年12月27日 告示第28号
平成10年3月16日 告示第17号
平成10年11月2日 告示第45号
平成11年4月16日 告示第26号