○南国市福祉事務所長への事務委任規則
昭和39年7月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,市長の権限に属する事務の一部を南国市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法による委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は,次のとおりとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する要保護者の求めによる相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更,停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 法第37条の2に規定する保護の方法の特例に関すること。
(9) 法第48条第4項に規定する届出を受理すること。
(10) 法第62条に規定する保護の変更,停止又は廃止並びに弁明の機会に関すること。
(11) 法第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。
(12) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(13) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(14) 法第78条に規定する不正な手段をもって保護を受け,又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(15) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(16) 法第81条に規定する未成年後見人の選任の請求に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の事務に関する委任)
第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により生活保護法の規定の例によるとされた支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項の規定による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)に係る事務は,前条の規定の例により,福祉事務所長に委任する。
(児童福祉法による委任)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は,次のとおりとする。
(1) 法第21条の6第1項に規定する補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。
(2) 法第21条の10第1項に規定する居宅生活支援費の支給に関すること。
(3) 法第21条の11に規定する居宅生活支援費の受給手続等に関すること。
(4) 法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。
(5) 法第21条の13に規定する支給量の変更に関すること。
(6) 法第21条の14に規定する居宅支給決定の取消しに関すること。
(7) 法第21条の15の規定による文書等の提出に関すること。
(8) 法第21条の25第1項に規定する児童居宅支援の提供に関すること。
(9) 法第21条の25第2項に規定する日常生活用具の給付又は貸与に関すること。
(身体障害者福祉法による委任)
第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第7項の規定により福祉事務所長に委任する事務は,次のとおりとする。
(1) 法第9条に規定する身体障害者の更生援護に関する相談所の技術的援助,助言及び判定の請求に関すること。
(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(4) 法第17条の3第1項の規定による身体障害者居宅生活支援事業等又は身体障害者更生援護施設の利用の調整等に関すること。
(5) 法第17条の4第1項の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。
(6) 法第17条の5に規定する居宅生活支援費の受給手続等に関すること。
(7) 法第17条の6第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。
(8) 法第17条の7の規定による支給量の変更に関すること。
(9) 法第17条の8の規定による居宅支給決定の取消しに関すること。
(10) 法第17条の9の規定による居宅生活支援費等の支給の調整に関すること。
(11) 法第17条の10第1項の規定による施設訓練等支援費の支給に関すること。
(12) 法第17条の11の規定による施設訓練等支援費の受給手続等に関すること。
(13) 法第17条の12の規定による身体障害程度区分の変更に関すること。
(14) 法第17条の13の規定による施設支給決定の取消しに関すること。
(15) 法第17条の14の規定による更生訓練費又は物品の支給に関すること。
(16) 法第17条の15の規定による文書等の提出に関すること。
(17) 法第17条の22第2項の規定による指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。
(18) 法第17条の30第2項の規定による指定身体障害者更生施設等に係る知事への通知に関すること。
(19) 法第17条の32の規定による国立施設への入所の要否に係る意見書の交付に関すること。
(20) 法第18条に規定する身体障害者居宅支援の提供,日常生活用具の給付又は貸与及び身体障害者更生施設等の入所に関すること。
(21) 法第18条の2第1項の規定による更生訓練費又は物品の支給に関すること。
(22) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(23) 法第19条に規定する更生医療の給付又はそれに要する費用の支給に関すること。
(24) 法第19条の7ただし書の規定による更生医療に要する費用の減額に関すること。
(25) 法第20条に規定する補装具の交付又は修理に関すること。
(26) 法第21条の2ただし書に規定する補装具の購入又は修理に関する費用の減額に関すること。
(27) 法第23条に規定する売店設置及び運営を円滑にするための協議,調査等に関すること。
(28) 法第38条に規定する更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の負担命令及び費用の徴収に関すること。
(29) 法第43条の4の規定による居宅生活支援費等に係る不正利得の徴収に関すること。
(30) 法第50条の規定による身体障害者更生援護施設への入所に係る児童に対する更生訓練費又は物品の支給に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律等による委任)
第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は,次のとおりとする。
(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。
(3) 法第20条から第23条までに規定する支給の制限に関すること。
(4) 法第24条に規定する不正利得の徴収に関すること。
(5) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(6) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。
(7) 法第35条に規定する届出等の受理に関すること。
(8) 法第36条に規定する書類等の提出及び受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当を除く。)。
(9) 法第37条に規定する官公署等に対する書類の閲覧,資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当を除く。)。
(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関すること。
(地方自治法による委任)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は,次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。
(2) 児童福祉法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の請求並びに指示に関すること。
(3) 児童福祉法第21条の6第3項の規定による業者への補装具の交付又は修理の委託に関すること。
(4) 児童福祉法第21条の22第2項の規定による指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。
(5) 児童福祉法第21条の24の規定による指定居宅支援に関する情報の提供,相談等及び指定居宅支援の利用の調整等に関すること。
(6) 児童福祉法第56条第2項,第6項及び第8項の規定による費用の徴収等に関すること。
(7) 児童福祉法第57条の2の規定による居宅生活支援費等に係る不正利得の徴収に関すること。
(8) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)第9条第4項の規定による専門的相談指導についての知的障害者の更生援護に関する相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第5項の規定による当該相談所の判定の請求に関すること。
(9) 法第15条の4第1項の規定による知的障害者居宅生活支援事業等又は知的障害者援護施設の利用の調整等に関すること。
(10) 法第15条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。
(11) 法第15条の6の規定による知的障害者の居宅生活支援費の受給手続等に関すること。
(12) 法第15条の7第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。
(13) 法第15条の8の規定による支給量の変更に関すること。
(14) 法第15条の9の規定による居宅支給決定の取消しに関すること。
(15) 法第15条の10の規定による居宅生活支援費等の支給の調整に関すること。
(16) 法第15条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給に関すること。
(17) 法第15条の12の規定による施設訓練等支援費の受給手続等に関すること。
(18) 法第15条の13の規定による知的障害者程度区分の変更に関すること。
(19) 法第15条の14の規定による施設支給決定の取消しに関すること。
(20) 法第15条の15の規定による文書等の提出に関すること。
(21) 法第15条の22第2項の規定による指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。
(22) 法第15条の30第2項の規定による指定知的障害者更生施設等に係る知事への通知に関すること。
(23) 法第15条の32の規定による知的障害者居宅支援の提供及び日常生活用具の給付又は貸与に関すること。
(24) 法第16条の規定による知的障害者の施設入所等の措置に関すること。
(25) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(26) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(27) 法第27条の4の規定による居宅生活支援費等に係る不正利得の徴収に関すること。
(28) 高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)第2条の規定により市長が処理することとされた知事の権限に属する事務のうち,母子及び寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)第3条及び第10条の規定による貸付決定通知書等の送付事務に関すること。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 南国市福祉事務所長委任規則(昭和34年南国市規則第2号)は,廃止する。
附則(昭和42年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市福祉事務所長への事務委任規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。