○南国市福祉事務所設置条例
昭和34年10月1日
条例第4号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により,福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(所務)
第2条 福祉事務所は,法第14条第6項に関する事務のほか,次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な係を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目事務の分掌は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年1月1日から適用する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
南国市福祉事務所 | 南国市大埇甲2301番地 |