○南国市福祉事務所設置条例

昭和34年10月1日

条例第4号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により,福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(所務)

第2条 福祉事務所は,法第14条第6項に関する事務のほか,次に掲げる事務をつかさどるところとする。

(1) 法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な係を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な組織の細目事務の分掌は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年1月1日から適用する。

(平成11年条例第9号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

南国市福祉事務所

南国市大埇甲2301番地

南国市福祉事務所設置条例

昭和34年10月1日 条例第4号

(平成14年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和34年10月1日 条例第4号
昭和39年7月15日 条例第28号
昭和42年3月27日 条例第9号
昭和48年10月1日 条例第33号
平成11年3月24日 条例第9号
平成12年3月30日 条例第1号
平成13年3月29日 条例第14号
平成14年9月24日 条例第27号