○南国市立小学校及び中学校体育施設の開放に関する規則

昭和53年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市における社会体育の普及を図るために南国市立小学校及び中学校の施設及び設備を学校教育に支障のない範囲で市民のスポーツの利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 学校開放に伴う管理運営は,南国市教育長(以下「教育長」という。)が行うものとし,当該学校長に管理上の責任は負わせないものとする。

(開放の日時)

第3条 学校開放の日時及び場所等は,当該学校長の意見を聴いて,教育長が決定する。

(利用の手続)

第4条 学校開放に係る施設(以下「学校施設」という。)の利用を希望する団体は,翌年度の利用計画について3月1日から3月25日までに南国市立学校開放使用許可申請書(様式第1号)及び使用団体名簿(様式第2号)(以下この条において「使用許可申請書等」という。)を教育長へ提出しなければならない。

2 教育長は,使用許可申請書等を審査し,使用を許可した団体(以下「許可団体」という。)に南国市立学校開放使用許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を3月31日までに交付する。

3 第1項に規定する期間を経過して申請する場合は,毎月第1月曜日(当日が閉庁日の場合は,その直後の開庁日)に教育長に使用許可申請書等を提出しなければならない。

4 許可証の有効期間は,当該年度限りとする。

5 同一の学校施設に対し2以上の団体から利用の申請があった場合は,南国市教育委員会(次条において「教育委員会」という。)において調整する。

(使用の範囲)

第5条 学校施設を使用できる者は,教育委員会に登録し,かつ,スポーツ安全保険及びそれに類する傷害保険に加入している団体とする。

2 前項に規定する団体は,次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 団体の代表者は,成人であること。

(2) 団体を構成する者のうち2分の1以上のものが南国市内に居住し,通勤し,又は通学していること。

(3) 前号に規定する南国市内に居住し,通勤し,又は通学しているものは,5人以上であること。

(使用責任者)

第6条 許可団体は,学校開放に関する利用及び事務を円滑に行うため,成人の使用責任者を1人置かなければならない。

(実績報告書)

第7条 使用責任者は,別に定める南国市立学校開放実績報告書(様式第4号)を定められた期日までに提出しなければならない。

(照明施設等使用料の納付)

第8条 学校施設の使用の許可を受けた許可団体(以下「使用団体」という。)は,学校開放に係る体育施設の照明施設等使用料条例(平成15年南国市条例第25号。次条において「条例」という。)第3条に規定する照明施設等の使用料を納付しなければならない。

(照明施設等使用料の減免)

第9条 条例第5条に規定する特別の理由とは,次に掲げるものをいう。

(1) 南国市が主催する事業

(2) 南国市が開催を依頼した事業

2 前項の減免を受けようとする使用団体は,南国市立学校体育施設の照明施設等使用料減免申請書(様式第5号)を提出し,教育長の許可を受けなければならない。

(利用の中止)

第10条 教育長は,この規則に違反し,又は教育長の指示に従わない者に対して使用の中止をさせることができる。

(遵守事項)

第11条 使用団体は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 学校の規則に違反しないこと。

(2) 使用責任者は戸締まり及び後始末を厳にすること。

(3) 使用者の安全を確保すること。

(4) 建物及び施設設備を破損又は汚損しないこと。

(5) 申請の社会体育以外の目的に使用しないこと。

(6) 周辺の住民,農地保有者に迷惑をかけないこと。

(7) 使用時間を厳守すること。

(8) 使用の権利を他人に譲渡しないこと。

(9) 使用中に事故又は破損したときは,直ちに申し出ること。

(10) 火気の後始末を厳にすること。

(11) 許可証を他の団体に貸与しないこと。

(弁償責任)

第12条 使用団体は,建物及び施設設備を破損又は汚損したときは,弁償の責任を負うものとする。

(委任)

第13条 この規則で定めるほか,必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第9号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第11号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市立小学校及び中学校体育施設の開放に関する規則

昭和53年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年4月1日 教育委員会規則第1号
平成2年6月27日 教育委員会規則第1号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成11年3月17日 教育委員会規則第9号
平成13年2月21日 教育委員会規則第3号
平成15年6月30日 教育委員会規則第3号
平成20年12月16日 教育委員会規則第11号
平成25年3月13日 教育委員会規則第3号