○南国市立体育館運営審議会規則
昭和45年6月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和42年南国市条例第17号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき南国市立体育館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1名置き委員のうちから互選する。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は,会長が招集しその議長となる。
2 審議会の会議は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
3 審議会の会議は,必要により随時開催する。
4 審議会は委員の半数以上出席しなければ開くことができない。ただし,同一の事項につき再度招集してもなお半数に達しないときは,この限りでない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会の議を経て別にこれを定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第6号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。