○南国市高齢者教室開設運営規則
昭和49年4月9日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,高齢者がその年齢にふさわしい社会的能力を高め,積極的な生きがいを求めて学習するため,教室の開設及び運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(開設の要件)
第2条 高齢者教室を開設するには,次の要件を具備したものでなければならない。
(1) 学級生は,おおむね50人であること。
(2) 学習回数は,年間10回程度であること。
(3) 高齢者教室の予算が21万円以上(国庫補助対象の場合のみに限る。)であること。
(高齢者教室生)
第3条 本市に関係のあるもので,65歳以上の高齢者を対象として,学級生を募集する。
(開設の期間)
第4条 高齢者教室の開設期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。
(学習内容)
第5条 高齢者教室の学習内容は,社会の変革と時代の進展等の観点から,高齢者の積極的な活動に関し,趣味教養の充実,向上を目的とするものでなければならない。
(備付帳簿)
第6条 高齢者教室には,次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 学級生の学習に関する帳簿
(2) 高齢者教室日誌
(3) 高齢者教室生出欠簿
(高齢者教室運営委員会の構成)
第7条 高齢者教室に高齢者教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は,10人以内とし,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育団体及び教育関係機関の代表者
(2) 識見を有する者
(3) 学級生の代表者
(運営委員会の職務)
第8条 運営委員会は,高齢者教室の円滑なる運営を図るために次の職務を行う。
(1) 高齢者教室の運営計画
(2) 学習内容の選択及び編成
(3) 学習時間の配当
(4) 講師の選定
(5) その他高齢者教室の運営に関する事項
(委員の任期)
第9条 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,高齢者教室の運営に関し必要な事項は,教室長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。