○南国市少年育成センター補導委員勤務要綱
昭和50年10月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は,南国市少年育成センター(以下「センター」という。)に勤務する職員及び補導委員の任務について必要な事項を定めることを目的とする。
(補導委員の任務)
第2条 補導委員は,少年の非行防止と保護をはかり,その健全な育成に資するとともに,少年の福祉をまもることを任務とする。したがって,対象少年の早期発見,非行性の除去,性格の矯正,環境の調整と規正,少年の福祉を害するものの発見と通告等関係機関の協力を得てその機能を活用するとともに,広報宣伝活動等に当たる。
(補導委員の心構え)
第3条 補導委員は,少年の特性を十分理解し,常に愛護の精神をもって補導に当たり,対象少年とその保護者の信頼を得ることに努める。
2 補導委員は,関係法規等を十分に研究し,関係機関の機能を知悉し,社会資源を最高度に活用することに努力する。
3 補導委員は,少年の心理の研究と,面接,補導技術の習得により,補導活動の効果を高めることに努める。
4 指導上知り得た個人の秘密については,少年と関係者が秘密の漏れることに不安を抱かないよう,厳に配慮する。
5 補導委員は,センターの構成の特殊性に鑑みて,相互協調の精神をもって業務に当たるように努める。
6 センターの補導活動は,学校の生徒指導を側面から援助し,協力する関係にあるので,学校とは特に緊密な連絡を保って,相提携することに努める。
(勤務の内容)
第4条 補導委員の勤務の内容は,次のとおりである。
(1) 街頭補導
街頭補導は,対象少年の早期発見と補導,一般少年の街頭における生活の実態把握,少年をとりまく社会環境の浄化等を目的として行う。
ア 対象少年
犯罪,怠学怠業,家出浮浪,喫煙,けんか,たかり,不純異性交遊,盛り場徘徊,不健全娯楽,危険遊戯等を行う少年を対象とする。
イ 対象場所
街頭補導は,南国市内の主要な盛り場を中心として,必要に応じてスーパーマーケット,公園,喫茶店,遊戯場,ボーリング場,その他季節的に対象少年の集まりやすい場所を選んで行う。
ウ 通告措置
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条,少年法(昭和23年法律第168号)第6条第1項の規定により通告すべき少年を発見したときは,関係機関と協議のうえ,最も適切な措置をとるものとする。
エ 記録の作成
街頭補導で発見した少年で補導上必要と認めるものについては,街頭補導日誌(様式第1号)に記載すること。
オ 関係者への連絡
街頭補導で発見した少年で,学校,家庭などに連絡する必要のあるものは速やかに電話その他で連絡すること。
(2) 補導相談の受理
イ 知能,性格などの診断を行う必要があると思われるものについては,原則として保護者の了解を得て実施すること。
ウ 診断の簡単なものについては,補導委員が行うが,複雑高度なものについては児童相談所,少年鑑別所,その他センターが委嘱した機関に依頼して行うこと。
(3) 継続補導
ア 継続補導は,街頭補導で発見した少年又は学校,家庭,その他機関などから相談を受けた少年のうちで,継続して補導を行うことが必要と認めたものについて行う。
イ 継続補導は,継続補導簿(様式第4号)に所要事項を記載して,補導の経過,変遷,結果等を記録すること。
ウ 継続補導は,担当者事故あるときは,随時他の補導委員が行い定例の常駐会議に報告して,補導経過の適否を検討するとともに周知するようにつとめること。
(4) 広報活動
センターだよりやチラシの発行及び必要資料を作成し関係機関や団体等に配布すると同時に,可能な限りの広報活動を行い,少年の健全育成のために努めること。
(補導委員の留意事項)
第5条 補導委員は次の諸点に留意すること。
(1) 街頭補導は,なるべく警察官を加えた複数で行うこと。
(2) 少年を害する大人の事犯を発見したときは,管轄警察に引継ぐこと。
(3) 補導委員は,条例等に規制せられた事項の徹底に努めるとともに,少年不良化の誘因となっている悪条件の発見に努め,その実情を調査し,関係機関に連絡すること。
(4) 補導に当たっては,言語,態度に特に注意して,少年の心情を傷つけたり,反抗心をあおることのないようにすること。
(5) 補導計画等の立案に当たっては,補導委員の意見を経て決定する。
(身分証明)
第6条 補導委員が補導に当たるときは,別に定める身分を示す証票を携帯し,必要ある場合は,これを提示するものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委訓令第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成3年教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成10年教委告示第2号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。