○南国市青少年問題協議会設置条例施行規則
昭和36年12月14日
規則第6号
(事務局)
第1条 南国市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の事務局を南国市教育委員会生涯学習課に置く。
(専門委員)
第2条 専門委員は,会長が定める事項に関する調査を終了したときは,解任されるものとする。
(幹事)
第3条 協議会に幹事15人以内を置く。
2 幹事は,関係各機関の職員のうちから会長が委嘱又は任命する。
3 幹事は,協議会の所管事項について委員及び専門委員を補佐し,会長から委任を受けた事項について協議する。
4 幹事の任期は,2年とし,補欠の幹事の任期は,前任者の残任期間とする。
(書記)
第4条 協議会に書記若干名を置き,市職員のうちから市長が任命する。
2 書記は,会長の命を受けて庶務に従事する。
(委任)
第5条 この規則に定めるものを除くほか,協議会に関して必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)抄
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。