○南国市青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和36年12月14日

規則第6号

(事務局)

第1条 南国市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の事務局を南国市教育委員会生涯学習課に置く。

(専門委員)

第2条 専門委員は,会長が定める事項に関する調査を終了したときは,解任されるものとする。

(幹事)

第3条 協議会に幹事15人以内を置く。

2 幹事は,関係各機関の職員のうちから会長が委嘱又は任命する。

3 幹事は,協議会の所管事項について委員及び専門委員を補佐し,会長から委任を受けた事項について協議する。

4 幹事の任期は,2年とし,補欠の幹事の任期は,前任者の残任期間とする。

(書記)

第4条 協議会に書記若干名を置き,市職員のうちから市長が任命する。

2 書記は,会長の命を受けて庶務に従事する。

(委任)

第5条 この規則に定めるものを除くほか,協議会に関して必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

南国市青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和36年12月14日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年12月14日 規則第6号
昭和41年7月11日 規則第18号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和62年1月9日 規則第7号
平成10年3月16日 規則第4号
平成14年3月20日 規則第6号
平成19年3月15日 教育委員会規則第5号