○南国市人権教育推進事業実施要綱
昭和54年12月18日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は,人権問題の正しい理解と,市民意識の向上をはかるため,市立公民館及び社会教育団体等における,組織的な人権教育活動の取組を活発にし,かつ,円滑な人権教育の推進を図ることを目的とした「南国市人権教育推進事業」の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 この要綱による人権教育推進事業とは,人権教育に関する講演,研修会等の実施をいう。
(人権教育推進員)
第3条 市立公民館に,市立公民館長の推薦を受けた人権教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員の任期は,1年とする。
3 推進員は,人権教育の研修及び市立公民館等における人権教育活動に積極的に参加し,人権問題の正しい認識を養い,助言指導など地域における人権教育の推進に当たるものとする。
(人権教育の研修及び助成事業)
第4条 教育長は,市立公民館及び社会教育団体等が実施する人権教育推進事業の講師又は助言者の派遣等に係る経費を予算の範囲内において助成することができる。
2 前項の事業については,毎年11月末までに,翌年度の事業計画をあらかじめ教育委員会へ提出しなければならない。
3 前項による事業の裁定については,当該事業年度当初において関係者に内示しなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか,人権教育推進事業の運営に関し,必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成10年教委告示第2号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委告示第5号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年教委告示第3号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年1月16日から適用する。