○南国市社会教育関係団体育成補助金交付規則
昭和35年8月10日
教委規則第6号
第1条 南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,管内の社会教育関係団体(子ども会・PTA・青年団・婦人会・同和教育振興会・芸術文化・文化財保護保存会等)の育成と振興をはかるため各団体に対して予算の範囲内で補助金の交付を行う。
第2条 補助金を受けようとする団体は,補助金交付申請書(様式第1号)に下記に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 交付を受けた補助金を下部団体に補助金として支出する場合には,補助金交付明細書
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
第3条 補助金の指令を受けた団体が補助金の交付を請求しようとするときは,請求書(様式第4号)に指令書の写を添えて教育委員会に提出しなければならない。
第5条 教育委員会が団体の事業遂行上概算払の必要ありと認めたときは,予想補助金の半額以内の補助金を概算払することができる。
第6条 補助金の交付を受けた団体が次の各号の一に該当する場合は指令を取り消し,又は交付した補助金の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1) この規則又は補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認めたとき。
(3) 支出額が予算額に比較して著しく減少したとき。
附則
この規則は,昭和35年8月10日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。