○南国市立公民館運営審議会規則

昭和45年6月29日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市立公民館設置及び管理条例(昭和35年南国市条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,南国市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 審議会の名称は,それぞれの公民館名を冠する。

(任務)

第3条 審議会は,館長の諮問にこたえ公民館の運営に関する事項について,調査及び審議するものとする。

2 審議会は公民館の運営について必要があると認める場合は,館長に意見を申し出ることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員のうちから互選する。

2 会長及び副会長の任期は委員の任期による。

3 会長は会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審議会の会議は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

3 審議会の会議は,年1回定例に開催するものとする。ただし,必要により随時開催することができる。

4 審議会は,委員の半数以上出席しなければ開くことができない。ただし,同一の事項につき再度招集してもなお半数に達しないときは,この限りでない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,審議会の議事に関し必要な事項は,会長が審議会の議決を経て別にこれを定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

南国市立公民館運営審議会規則

昭和45年6月29日 教育委員会規則第4号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年6月29日 教育委員会規則第4号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成12年1月18日 教育委員会規則第1号