○南国市立公民館運営審議会規則
昭和45年6月29日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市立公民館設置及び管理条例(昭和35年南国市条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,南国市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 審議会の名称は,それぞれの公民館名を冠する。
(任務)
第3条 審議会は,館長の諮問にこたえ公民館の運営に関する事項について,調査及び審議するものとする。
2 審議会は公民館の運営について必要があると認める場合は,館長に意見を申し出ることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員のうちから互選する。
2 会長及び副会長の任期は委員の任期による。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審議会の会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
3 審議会の会議は,年1回定例に開催するものとする。ただし,必要により随時開催することができる。
4 審議会は,委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。ただし,同一の事項につき再度招集してもなお半数に達しないときは,この限りでない。
5 会長は,審議会の会議について,感染症の流行,大規模な震災又は風水害の発生その他やむを得ない理由があるときは,議事の概要等を記載した書面を委員に送付し,賛否を問うことをもってこれに代えることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,審議会の議事に関し必要な事項は,会長が審議会の議決を経て別にこれを定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。