○南国市教育相談所設置要綱
昭和52年5月1日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は,教育相談所の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育相談所)
第2条 教育相談所の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 南国市教育相談所
(2) 位置 南国市日吉町2丁目1番1号(南国市少年育成センター)
(教育相談員)
第3条 教育相談所に,教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談事務)
第4条 相談員は,幼児及び在学青少年の健全な育成を図るため,教育に関する次の相談に応ずるものとする。
(1) 家庭生活,学校生活,学習及び進路等生活,学習に関すること。
(2) 性格,健康その他心身の発達に関すること。
2 相談員は,関係機関の職員と協力して青少年団体活動の育成を図るものとする。
3 相談員は,関係機関の職員と協力してスポーツの振興,同和教育についての指導助言等に努めるものとする。
(関係機関との連携等)
第5条 相談員は,相談事務の効果の高揚を図るため次の事項を積極的に推進しなければならない。
(1) 学校その他の関係機関及びこれらの関係機関の職員との連携を図ること。
(2) 地域住民が教育相談所を有効に利用し得るよう広報活動に努めること。
(3) 地域で生ずる教育的課題を適格には握すること。
(教育相談日)
第6条 第4条に定める相談事務を行う日時は,毎週月曜日,水曜日,金曜日の午前8時30分から午後5時まで及び土曜日の午前8時30分から正午までとする。
(秘密の保持)
第7条 相談員は,職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(日誌等の作成)
第8条 相談員は,第4条に定める相談事務に係る相談日誌,相談カルテその他必要な書類を作成し,教育長又は教育長が指定する職員の閲覧に供さなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めのない事項で教育相談所の運営その他必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成3年教委告示第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成10年教委告示第2号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。