○南国市立幼稚園設置及び管理条例

昭和34年10月1日

条例第31号

(設置)

第1条 本市に学校教育法(昭和22年法律第26号)により定められた幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本市に設置する幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市立たちばな幼稚園

南国市宍崎57番地3

(使用料)

第3条 市立幼稚園を利用する児童の保護者は,毎月26日(当該日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下これらを「休日等」という。)である場合は,当該日後最も近い休日等でない日)までに当該月の使用料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条に規定する使用料をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に掲げる額とする。

(使用料の減免)

第4条 市長は,災害による被害その他のやむを得ない事由により,使用料の納付が困難であると認める者については,使用料の減免をすることができる。

2 前項の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年11月1日から適用する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第17号)

この条例は,昭和41年6月1日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第32号)

この条例は,昭和50年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第36号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 子ども・子育て支援法附則第9条第1項の規定が適用される場合は,この条例による改正後の南国市立幼稚園設置及び管理条例第3条第2項の規定にかかわらず,使用料は,同法附則第9条第1項第1号イの政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。

(平成27年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市立幼稚園設置及び管理条例

昭和34年10月1日 条例第31号

(平成27年9月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和34年10月1日 条例第31号
昭和35年11月8日 条例第24号
昭和38年3月25日 条例第10号
昭和41年5月23日 条例第17号
昭和42年3月27日 条例第7号
昭和44年3月28日 条例第7号
昭和50年10月1日 条例第32号
昭和52年3月24日 条例第7号
昭和53年3月24日 条例第7号
昭和57年3月26日 条例第9号
昭和62年3月25日 条例第12号
平成6年3月28日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第36号
平成12年3月30日 条例第17号
平成18年12月21日 条例第42号
平成27年3月31日 条例第15号
平成27年9月24日 条例第41号