○南国市児童,生徒災害救済金給付に関する条例

昭和45年3月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,交通事故以外の災害を受けた児童,生徒を救済し,もって,学校教育の円滑な実施と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童,生徒 南国市立の小学校又は中学校に在学中の者をいう。

(2) 災害 日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号)に基づく災害共済給付の対象とならない死亡又は障害で,その原因である事故が,学校の管理下において発生したものに準ずると認められるものをいう。

(3) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人であって,現に児童,生徒と世帯を同じくして養育している者をいう。

(救済金の給付額)

第3条 救済金の給付の額は,別表のとおりとし,保護者に給付する。

(届出)

第4条 救済金の給付を受けようとする者は,災害発生の日から5日以内に教育委員会に届出,災害の治療が終了したときは,災害救済金給付認定申請書を提出しなければならない。

(認定及び通知)

第5条 前条の認定申請書を受理したときは,速やかに審査を行い,その結果を申請者に通知しなければならない。

(救済期間)

第6条 救済期間は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日をもって終わる。

2 4月1日以降に市外より南国市立の小学校又は中学校に転校した者は,転校した日からその資格を得,4月1日以降に市外の学校に転校した者は,転校した日をもってその資格を失う。

(救済金の制限又は返還)

第7条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,救済金の給付を停止し,又はすでに給付した救済金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正により救済金の給付を受けていたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(庶務)

第8条 この救済金の給付に関する庶務は,学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に規則で定める。

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

治療期間

救済金の額

1週間以上 2週間未満

1,000円

2週間以上 1カ月未満

3,000円

1カ月以上 3カ月未満

5,000円

3カ月以上 6カ月未満

7,000円

6カ月以上

10,000円

死亡

30,000円

南国市児童,生徒災害救済金給付に関する条例

昭和45年3月28日 条例第6号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年3月28日 条例第6号
平成9年12月18日 条例第36号
平成12年3月30日 条例第20号