○南国市立小,中学校児童生徒通学費補助金交付要綱

昭和41年4月1日

教委告示第1号

第1条 南国市立小,中学校児童生徒(以下「児童,生徒」という。)の通学費については,この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助する。

第2条 補助の対象は,次のとおりとする。

(1) 児童においては,旧瓶岩小学校区内に居住し,自宅より学校までの距離が4キロメートル以上のもので交通機関を利用して通学するもの

(2) 生徒においては,自宅より学校までの距離が6キロメートル以上のもので交通機関を利用して通学するもの

第3条 前条各号の距離は,教育委員会が測定する。

第4条 通学費補助金は,児童,生徒の保護者(以下「保護者」という。)の申請により次の区分により交付する。

(1) 第2条第1号のものについては,児童の利用する交通機関の乗車運賃(定期券)の全額

(2) 第2条第2号のものについては,遠距離児童,生徒通学費補助金交付要綱(昭和40年4月21日文部事務官決裁)に定める基準により予算の範囲内

2 前項の補助金は,年11カ月分を交付する。

第5条 通学費の補助を受けようとする保護者は,毎年4月20日までに学校長を経由して教育委員会に申請しなければならない。ただし,年度の途中より同補助を受けようとするものは,その都度申請しなければならない。

第6条 申請事項に変更を生じた場合は,保護者は,10日以内に学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

第7条 虚偽の申請又は本要綱に違反する申請により補助を受けた場合は,補助金の交付を中止し,すでに交付した補助金の返還を命ずるものとする。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 法令その他の事由により通学費の助成を受けている児童生徒については,この要綱による補助金は交付しない。

(平成10年教委告示第2号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教委告示第1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

南国市立小,中学校児童生徒通学費補助金交付要綱

昭和41年4月1日 教育委員会告示第1号

(平成14年2月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年4月1日 教育委員会告示第1号
平成10年3月25日 教育委員会告示第2号
平成14年2月19日 教育委員会告示第1号