○南国地区教科用図書採択協議会規則

平成11年6月23日

教委規則第12号

(設置)

第1条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第12条の規定に基づき定められた南国地区内の小・中学校において使用する教科用図書の採択をするため,南国地区教科用図書採択協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は,南国市立小学校教科用図書調査研究委員会及び南国市立中学校教科用図書調査研究委員会から報告のあった調査研究の結果を協議し,南国市教育委員会に教科用図書の採択のため必要な報告を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 協議会は,10人以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 協議会の委員は,教育委員会事務局職員,教育公務員その他識見を有する者の中から教育長が任命し,又は委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,任命され,又は委嘱された日の属する年度の末日までとする。

2 委員に欠員が生じたときは,補充することができる。

3 補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置き,委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

2 委員長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等があるときは,あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(事務局)

第8条 協議会の事務を処理するため,学校教育課に事務局を置く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国地区教科用図書採択協議会規則

平成11年6月23日 教育委員会規則第12号

(平成13年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年6月23日 教育委員会規則第12号
平成13年6月19日 教育委員会規則第9号