○県費負担教職員の私用車の公務使用に関する規程

平成11年3月17日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,南国市立学校県費負担教職員(以下「教職員」という。)が私的に使用する自動車,自動二輪車及び原動機付自転車(以下「私用車」という。)を公務に使用すること(以下「公務使用」という。)について必要な事項を定めることにより,公務の効率的な推進を図ることを目的とする。

(公務使用の用件)

第2条 私用車の公務使用は,次の各号のいずれも満たす場合に限り認めるものとする。

(1) 教職員が所有者又は使用者であること。

(2) 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。

(3) 市有車が使用できないこと,又は地理的条件,使用の方法等から市有車の使用が客観的に著しく不便と認められること。

(4) 公共交通機関を利用すると著しく非効率と認められること。

(5) 児童生徒を乗車させる場合は,児童生徒の事故発生又は生徒指導等,公務処理上緊急を要する場合であること。

(6) 四国内及び岡山県への出張とすること。

(7) 普通自動車にあっては1年以上,その他にあっては6月以上の運転経験を有し,運転技術に習熟していること。

(8) 南国市職員の私有車の公用使用に関する規程(平成2年南国市訓令第6号。以下「公用使用に関する規程」という。)第3条第2号に定める車両であること。

(9) 自動二輪車,原動機付自転車の公務使用については,使用の必要性や教職員の健康面,安全性等を総合的に判断して無理のないものであること。

(費用弁償)

第3条 教職員の私用車の公務使用に関しては,借上料,燃料費その他の費用は一切支給しない。

(私用車の登録)

第4条 私用車を公務使用しようとする教職員は,あらかじめ,旅行命令権者(以下「校長」という。)に申請して,公務使用に係る私用車の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は,第1号様式による私用車登録簿によるものとする。

3 第1項の登録事項を変更し,又は私用車の公務使用を廃止しようとする教職員は,その旨を校長に届け出て,登録の変更又は廃止を受けなければならない。

(私用車の使用)

第5条 教職員は,前条の規定による登録を受けた私用車を公務使用しようとするときは,校長に申請し,その承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 校長は,私用車の公務使用に当たっては,次の事項を遵守し,交通事故及び交通違反の防止に努めなければならない。

(1) 常に教職員の健康状態等に留意し,酒気帯び運転,過労運転の禁止その他法令に違反する行為の防止に努めること。

(2) 仕業点検を励行するとともに,定期点検整備の実施状況を確認する等,車両の整備状況に留意し,安全運転の確保に努めること。

(事故報告等)

第7条 運転者及び校長は,交通事故があった場合は,南国市自動車管理規程(昭和48年南国市訓令第8号)第13条の規定による措置をとらなければならない。

(損害賠償)

第8条 私用車の公務使用の際,当該公務遂行のための通常の経路上において発生した事故により第三者に損害を与えた場合には,公用使用に関する規程第5条の規定を準用する。

2 市は,私用車が事故により破損した場合等の損害は,賠償しない。

(損害賠償の求償)

第9条 市は,公用使用に関する規程第5条の規定に基づき損害を賠償した場合には,同規程第6条の規定を準用する。

(公務災害の認定)

第10条 教職員が私用車の公務使用中の事故により災害を受けた場合には,公用使用に関する規程第5条ただし書による場合その他不適当と認められる場合を除き,公務上の災害と認める旨の意見を付するものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか私用車の公務使用に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

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県費負担教職員の私用車の公務使用に関する規程

平成11年3月17日 教育委員会訓令第2号

(平成17年4月1日施行)