○南国市立中学校設置条例
昭和34年12月25日
条例第50号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定により南国市立中学校を次のように設置する。
名称 | 位置 |
南国市立香長中学校 | 南国市大埇乙2038番地 |
〃 香南中学校 | 〃 立田324番地 |
〃 鳶ヶ池中学校 | 〃 東崎530番地 |
〃 北陵中学校 | 〃 岡豊町笠の川848番地1 |
〃 北陵中学校 希望が丘分校 | 〃 岡豊町小蓮720番地 |
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第35号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月30日から適用する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は,昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。