○南国市史編纂規程
昭和48年11月26日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この規程は,南国市史編纂について必要な事項を定めることを目的とする。
(実施機関)
第2条 前条の目的を達成するため南国市史編纂委員会(以下「委員会」という。)をおき,次の業務を処理する。
(1) 市史編纂に必要な資料の調査及び収集に関する事項
(2) その他市史編纂に必要な事項
2 委員会の委員は,識見を有する者の中から教育委員会の推せんを得て市長が委嘱する。
3 委員会に会長をおき,会長は,委員の互選とし,委員会の会務を総理する。
4 委員会の事務は,教育委員会が行う。
第3条 この規程に定めるもののほか,市史の編纂に関し必要な事項は,教育委員会の意見をきいて市長が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行し,昭和48年11月1日から適用する。
附則(平成10年教委告示第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。