○南国市立教育研究所の管理及び運営に関する規則
昭和36年6月1日
教委規則第1号
(性格)
第1条 南国市立教育研究所(以下「研究所」という。)は,南国市教育の振興を期するため教育職員の教育実践推進上直接必要な諸問題を調査研究すると共に,教育職員の研修を助成し,教育の発展と充実をはかるものとする。
(事業)
第2条 研究所は,次の調査研究を行う。
(1) 教育の原理,思潮,制度の調査研究
(2) 教育計画の調査研究
(3) 教育内容及び方法の研究
(4) 教育測定,教育資料の調査研究
(5) 教科書,教具等の調査研究
2 研究所は前項の調査研究に基づき,次の事業を行う。
(1) 教育職員の教育実践推進上参考となる資料の作成
(2) 教育研究資料の集成,保存及びその公表
(3) 教育成果の編集及び刊行
(4) 教育職員の研修の助成
(調査研究の委託)
第3条 研究所の事業は,他の研究機関又は個人によって既に行われ,また現に行われている同種の調査研究と重複しないことを原則とする。
(組織)
第4条 研究所に研修部,研究部及び事務部を置き,次の業務又は事業を分掌させる。
(1) 研修部
ア 南国市教育公務員の研修
イ 南国市教育公務員の留学(南国市費によるもの)
(2) 研究部
(3) 事務部
ア 研究所の運営企画
イ 職員の人事
ウ 諸規程の立案
エ 施設物品の管理
オ 公印の保管
カ 文書の収受,発送及び保存
キ 予算,決算及び経理
ク その他,他部の主管に属しない事項
(職員)
第5条 研究所に所長,主事,研究員及び主事補又は事務補助員を置く。
2 主事及び研究員は,原則として南国市公立学校教育職員をもって充てる。
(職務)
第6条 所長は,所務を掌理し,部下職員を指揮監督する。
2 主事は,所長を補佐し,研究調査に関する専門的な業務をつかさどる。
3 研究員は,主事のもとで調査研究に従事する。
4 主事補及び事務補助員は,上司の命を受け事務に従事する。
(職務代行)
第7条 所長が事故又は不在のときは,主事がその職務を代行する。
(研究報告)
第8条 研究員は,研究の成果を年度末に文書で所長に報告しなければならない。
2 所長は,毎年少くとも1回,調査研究の状況及びその成果を教育委員会に報告しなければならない。
(報告の公表)
第9条 教育委員会は,毎年少なくとも1回,研究所の調査研究の状況及びその成果に関する報告を文書で公表するものとする。
(研究員の会議)
第10条 所長は,毎月少くとも1回研究員の研究会議を招集すること。
(研修者の決定)
第11条 研修を受けさせる者は,教育長の推薦により教育委員会が決定する。
(研修者の報告義務)
第12条 研修を受ける者は,その期間の終了の際,研修に関する報告書を所長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(処務)
第13条 研究所の事務処理の方法並びに第5条に規定する職員及び研修を受ける者の服務については,教育委員会事務局職員の服務の例による。
(評議員会)
第14条 研究所に評議員会を置く。
2 評議員会は,研究所の毎年の事業計画,調査研究の委託その他重要事項について審議し所長に助言する。
3 所長は,前項の重要事項については,評議員会の助言を求めなければならない。
(評議員)
第15条 評議員会は,次の各号に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 南国市公立学校教育職員 5人
(2) 識見を有する者 2人
2 評議員は,教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。
3 教育委員・教育委員会事務局職員及び研究所職員は,評議員となることができない。
4 評議員の任期は,2年とする。ただし,再委嘱を妨げない。
5 補欠の評議員の任期は,前任者の任期の残任期間とする。
(評議員会の会長及び副会長)
第16条 評議員会に評議員の互選による会長及び副会長各1人を置く。
(報酬等)
第16条の2 評議員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報償及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。
(評議員会の運営)
第17条 この規則に定めるものを除くほか,評議員会の運営方法に関する事項は,評議員会の助言によって教育長が定める。
(教育長への委任)
第18条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
1 この規則は,昭和36年6月1日から施行する。
2 南国市教育研究所規則(昭和35年南国市教育委員会規則第4号)は,昭和36年5月31日限り廃止する。
3 評議員会の最初に委嘱される委員の任期は,第15条第4項の規定にかかわらず,南国市公立学校教育職員については,2人は2年,3人は1年とし,識見を有する者については,1人は1年,1人は2年とする。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。