○南国市立教育研究所設置条例

昭和36年2月11日

条例第4号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次条において「法」という。)第30条の規定に基づき,教育公務員の研修並びにその他教育の研究に関する施設として南国市立教育研究所(次条において「研究所」という。)を南国市に設置する。

(職員)

第2条 法第31条第2項の規定に基づき,研究所に事務職員その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は,教育委員会事務局職員をもって充てることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市立教育研究所設置条例

昭和36年2月11日 条例第4号

(平成9年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年2月11日 条例第4号
平成9年12月18日 条例第36号