○南国市教育委員会公印規程

昭和36年11月10日

教委訓令第2号

第1条 南国市教育委員会の公印(以下「公印」という。)については,この規程の定めるところによる。

第2条 公印の種類は,次のとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(4) 課長印

(5) 市立学校長印

(6) 市立学校長職務代理者印

(7) 市立幼稚園長印

(8) 教育機関の長印

(9) 契印

第3条 公印の書体,寸法,用途及びひな形は,別表1及び別表2のとおりとする。

第4条 公印は,次の区分によって管守しなければならない。

公印の種別

管守すべき課,機関

教育委員会印,教育長印,教育長職務代理者印

学校教育課

課長印

各課

市立学校長印,市立学校長職務代理者印

各市立学校

市立幼稚園長印

各市立幼稚園

教育機関の長印

各教育機関

契印

各課,各市立学校,各市立幼稚園,各教育機関

第5条 公印は,すべて公印保管台帳(別記様式)に登録した後でなければ使用してはならない。

2 公印を新調又は改刻しようとするときは,その理由を詳記して,教育委員会の承認を受けなければならない。

3 公印を損傷又は紛失したときは,すみやかに,その理由を教育委員会に報告しなければならない。

4 公印の使用を廃止したときは,その年月日及び理由を詳記し,その公印を添えて,教育委員会に届け出なければならない。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程施行の際に使用中の公印は,別表第1及び別表第2にかかわらず,当該公印の廃止又は改刻が決定されるまでの間,この公印規程による公印とみなす。

(昭和55年教委訓令第1号)

この規程は,昭和55年12月3日から施行する。

(平成10年教委訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第3号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

用途

教育委員会印

1

てん書

ミリメートル

方 20


教育長印

2


20


教育長印

2


30

表彰等

教育長職務代理者印

3


20


課長印

4


20


市立学校長印

5


27


市立学校長職務代理者印

6


27


市立幼稚園長印

7


18


教育機関の長印

8


27


契印

9


長径 29

短径 13

契印

別表2(第3条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9のイ

9のロ



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南国市教育委員会公印規程

昭和36年11月10日 教育委員会訓令第2号

(平成31年1月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年11月10日 教育委員会訓令第2号
昭和55年12月1日 教育委員会訓令第1号
平成10年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成14年2月19日 教育委員会訓令第3号
平成19年12月26日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成31年1月16日 教育委員会訓令第1号