○教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和36年11月10日

教委規則第7号

第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)は,次に掲げる事項を除き,その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 委員会の行政重点目標の設定に関すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 教科用図書の採択方針に関すること。

(4) 研究員及び内地留学生の選考に関すること。

(5) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(6) 教職員の異動方針に関すること。

(7) 学校その他の教育施設の長期にわたる目的外使用に関すること。

(8) 委員会の附属機関の委員の任免に関すること。ただし,南国市奨学金奨学生選考委員会委員,南国市社会教育委員,南国市教育相談員,南国市立図書館協議会委員,南国市補導委員,南国市スポーツ推進審議会委員,南国市スポーツ推進委員,南国市立スポーツ施設審議会委員及び南国市文化財審議会委員とする。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(10) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第40条の規定による公民館の事業又は行為の停止に関すること。

(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。

(12) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(13) 委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。

第2条 教育長は,前条の規定により委任された事務であっても,特に重要又は異例と認められる事項については,委員会の議決を求めなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 南国市教育長に対する事務委任規則(昭和34年南国市教育委員会規則第2号)は,廃止する。

(昭和59年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和36年11月10日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年11月10日 教育委員会規則第7号
昭和59年4月20日 教育委員会規則第5号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成14年2月19日 教育委員会規則第2号
平成19年2月20日 教育委員会規則第2号
平成20年3月21日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
令和3年2月16日 教育委員会規則第1号
令和4年3月8日 教育委員会規則第3号