○南国市教育委員会所管事務専決規程

昭和58年4月23日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市教育委員会事務局処務規程(昭和36年南国市教育委員会訓令第1号)第4条の規定に基づき教育長の権限に属する事務の一部を南国市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の課長に専決させることについて必要な事項を定めるものとする。

(課長の共通専決事項)

第2条 課長が専決できる共通の事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(3) 所属職員の年次休暇に関すること。

(4) 職員の県内出張及び管内出張に関すること。

(5) 公簿,公文書及び図面の閲覧,謄抄本の交付に関すること。

(6) 定例又は軽易な事項の証明に関すること。

(7) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(8) 副申を要しない諸届の経由進達に関すること。

(9) 所管事務について関係者の出頭を求めること。

(10) 地方公共団体又はその他の団体若しくは個人に対して発送する軽易な照会,通知,依頼,督促又は回答に関すること。

(11) 各種台帳の調製に関すること。

(12) 収入命令に関すること。

(13) 1件の金額が200万円未満の支出負担行為及び1件の金額が400万円未満の支出命令に関すること。

(14) 1件の金額が3,000万円未満の国又は県に対する補助金,負担金,交付金等の申請及び交付請求

(15) 支出科目の更正に関すること。

(16) 歳入歳出外現金の出納命令に関すること。

(17) 庁用自動車の管理及び使用に関すること。

(18) 前各号のほか,所管事務のうち定例に属し,かつ,重要でない事項の処理に関すること。

第3条 前条各号で定める専決事項であっても重要な事項,異例又は疑義のある事項は,上司の決裁を受けなければならない。

(学校教育課長の専決事項)

第4条 学校教育課長の専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 教育委員会の告示等に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 他の公的機関との連絡,協議及び事務局各課との連絡調整に関すること。

(5) 陳情,請願,苦情等の受理に関すること。

(6) 臨時職員の任免,給与,服務に関すること。

(7) 学校その他教育施設(社会教育施設を除く。)の管理営繕に関すること。

(8) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算に関すること。

(9) 学校その他の教育機関の予算経理に関すること。

(10) 教具その他設備の整備に関すること。

(11) 教育目的のための基本的財産及び積立金の管理に関すること。

(12) 学校教育における人権教育の指導及び推進に関すること。

(13) 教育の調査及び統計に関すること。

(14) 幼児の入園に関すること。

(15) 校長,教員の給料その他給与手当,恩給退職手当に関すること。

(16) 無償配付教科書に関すること。

(17) 幼児,児童,生徒の福利厚生に関すること。

(18) 学校保健衛生に関すること。

(19) 学校給食に関すること。

(20) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

(生涯学習課長の専決事項)

第5条 生涯学習課長の専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 視聴覚教育に必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

(2) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(3) 青少年団体,文化団体,女性団体,PTAその他社会教育関係団体の指導援助に関すること。

(4) 社会教育関係団体等への人権教育の推進に関すること。

(5) 課内の庶務及び予算経理に関すること。

(6) その他生涯学習に関すること。

(7) 生涯学習指導者の発掘養成に関すること。

(8) 生涯教育についての情報収集,整理と学習資料の作成に関すること。

(9) 社会教育関係団体の指導援助に関すること。

(10) 運動会,競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

(11) 職場,地域の体育振興に関すること。

(12) 社会体育の情報交換及び調査研究に関すること。

(13) その他社会体育に関すること。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和61年教委訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成3年教委訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年教委訓令第2号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教委訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第1号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第2号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

南国市教育委員会所管事務専決規程

昭和58年4月23日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年4月23日 教育委員会訓令第1号
昭和61年6月1日 教育委員会訓令第1号
平成3年11月1日 教育委員会訓令第3号
平成7年2月22日 教育委員会訓令第2号
平成10年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月13日 教育委員会訓令第1号
平成14年2月19日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月23日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月8日 教育委員会訓令第1号