○南国市教育委員会事務局組織規則
昭和42年4月5日
教委規則第1号
(課の設置)
第1条 南国市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課を置く。
学校教育課
生涯学習課
(課の係)
第2条 課に次の係を置く。
学校教育課 総務係,学校教育係,学校給食係,学校教育指導係
生涯学習課 生涯学習係,文化財係,地域交流センター,図書館,少年育成センター
(所管事項)
第3条 係の事務分掌は,次のとおりとする。
学校教育課
総務係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。
(3) 教育委員会条例規則の制定及び改廃に関すること。
(4) 教育委員会の公告示に関すること。
(5) 文書の収受及び発送に関すること。
(6) 儀式,表彰及び交際に関すること。
(7) 他の公的機関との連絡,協議及び事務局各課との連絡調整に関すること。
(8) 陳情,請願,苦情等の受理に関すること。
(9) 事務局の職員及び教育機関の職員(校長及び教員を除く。)の任免,給与,分限,懲戒,服務及び福利厚生に関すること。
(10) 事務局組織及び職員の定数並びに事務の改善に関すること。
(11) 学校及び教育研究所並びに幼稚園の職員の定数,任免,分限,懲戒,服務及び福利厚生に関すること。
(12) 校長及び教員の給料その他給与に関すること。
(13) 学校その他教育機関の設置管理及び廃止に関すること。
(14) 学校その他教育施設(社会教育施設を除く。)の管理営繕に関すること。
(15) 教育財産の取得管理及び処分に関すること。
(16) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算に関すること。
(17) 教具その他設備の整備に関すること。
(18) 教育目的のための基本財産の管理に関すること。
(19) 教育の調査及び統計に関すること。
(20) 課の庶務に関すること。
(21) 教育行政に関する相談に関すること。
(22) スクールバスの運行に関すること。
(23) 外国語指導助手に関すること。
学校教育係
(1) 学校及び教育研究所並びに幼稚園に関すること。
(2) 幼児の入園に関すること。
(3) 児童生徒の就学に関すること。
(4) 就学援助に関すること。
(5) 通学区域の設定及び変更並びに学級編成に関すること。
(6) 無償配付教科書に関すること。
(7) 児童生徒の修学旅行の認可及び学校休業日の決定に関すること。
(8) 学校保健衛生に関すること。
(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
学校給食係
(1) 学校給食に関すること。
学校教育指導係
(1) 教育課程及び教育内容の編成に関すること。
(2) 教科用図書の採択に関すること。
(3) 学習指導及び教育評価に関すること。
(4) 児童生徒の校内外の生活指導に関すること。
(5) 進路指導に関すること。
(6) 人権教育の推進及び指導に関すること。
(7) 学校図書館の指導に関すること。
(8) 校長及び教員の現職教育研修に関すること。
(9) 学校保健体育の指導に関すること。
生涯学習課
生涯学習係
(1) 生涯学習の企画指導援助に関すること。
(2) 社会教育委員に関すること。
(3) 公民館その他社会教育施設に関すること。
(4) 人権教育の推進に関すること。
(5) 青少年及び成人並びに女性に対する生涯学習に関すること。
(6) 学校の行う生涯学習のための講座の開設及び奨励に関すること。
(7) 講座の開設及び討論会,講習会,展示会その他の集会の開催及びその奨励に関すること。
(8) 職業教育及び科学技術の奨励に関すること。
(9) 家庭教育を向上させるための講座及び指導助言に関すること。
(10) 市民に対する生涯学習資料の刊行配布に関すること。
(11) 視聴覚教育に必要な設備器材及び資料の提供に関すること。
(12) 情報の交換及び調査研究に関すること。
(13) 教育委員会条例規則の制定及び改廃に関すること。
(14) 文書の収受及び発送に関すること。
(15) 課内の庶務及び予算経理に関すること。
(16) 奨学金に関すること。
(17) 青少年団体,文化団体,女性団体その他社会教育団体の指導援助に関すること。
(18) スポーツの推進に関すること。
(19) スポーツ・レクリエーションの普及奨励に関すること。
(20) 運動会,競技会その他スポーツ指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
(21) 各種スポーツ団体の指導援助に関すること。
(22) 職場及び地域のスポーツ推進に関すること。
(23) スポーツ施設に関すること。
(24) スポーツの情報交換及び調査研究に関すること。
文化財係
(1) 文化財保護に関すること。
(2) 文化財資料の刊行配布に関すること。
(3) 文化財情報の交換及び調査研究に関すること。
(4) 文化財審議委員会に関すること。
地域交流センター
(1) 芸術及び文化の振興に関すること。
(2) 文化芸術団体の活動支援に関すること。
(3) 音楽,演劇,美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
(4) 地域交流センターの管理運営に関すること。
(5) その他地域交流センターの庶務に関すること。
図書館
(1) 図書館協議会の会議に関すること。
(2) 図書,記録,視聴覚教育の資料等の収集及び貸出しに関すること。
(3) 図書館の管理運営に関すること。
(4) 図書資料の閲覧,利用,読書指導及び読書活動の普及に関すること。
(5) 移動図書館に関すること。
(6) その他図書館の庶務に関すること。
少年育成センター
(1) 青少年育成に関すること。
(2) 子ども会の育成指導に関すること。
(3) 青少年相談に関すること。
(4) 街頭補導及び継続補導に関すること。
(5) 青少年問題に関する関係機関の連絡調整に関すること。
(6) その他少年育成センターの庶務に関すること。
(職制)
第5条 課に課長,係に係長,館長又は所長を置く。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 南国市教育委員会事務局組織規則(昭和36年南国市教育委員会規則第6号)は,廃止する。
附則(昭和47年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年教委規則第1号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第4号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市教育委員会事務局組織規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第10号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係) 事務局職員をもって充てる職及びその職務
職 | 職務 |
参事 | 教育行政の総合計画を立案する。 |
教育次長 | 教育長を補佐し,職員の担任する事務を指揮監督し,教育長不在のときは,その事務を代行する。教育長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代行する。 |
課長 | 上司の命を受けて,その所轄する事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。教育次長が不在のときは,教育長があらかじめ指名する課長がその事務を代行する。 |
主監 | 上司の命を受けて,高度の専門的事務に従事し,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し,課長不在のときは,その職務を代理する。 |
対策監 | 上司の命を受けて,高度の専門的事務に従事し,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 |
係長・館長・所長・主任 | 上司の命を受けて,その係の事務を処理し,所属職員を指揮監督する。 |
主幹・技幹 | 上司の命を受けて,専門的事務に従事する。 |
主査・技査 | 〃 |
指導主事 | 〃 |
主事・技師 | 上司の命を受けて,事務又は技術に従事する。 |
課長,係長,館長及び所長には,当該組織上の名称を付するものとする。
別表2(第4条関係) 事務局職員以外のものの職及びその職務
職 | 職務 |
主事補技師補 | 上司の命を受けて,事務又は技術に従事する。 |
技能職 | 上司の命を受けて,単純な労務に従事する。 |
嘱託員 | 上司の命を受けて,嘱託された特定の事務又は技術に従事する。 |