○南国市教育委員会会議規則

昭和36年11月10日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)で定めるものを除くほか,南国市教育委員会(以下「委員会」という。)会議(以下「会議」という。)に関する事項を定めるものとする。

(定例会及び臨時会)

第2条 委員会の会議は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,1月1回招集する。

3 臨時会は,必要がある場合に招集する。

4 委員2人以上の者から,書面で会議に付議すべき事件を示して会議招集の請求があったときは,臨時会を招集しなければならない。

(会議の招集)

第3条 会議の招集は,会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ教育長が各委員に通知して行う。

(欠席の届出)

第4条 委員は,会議に出席することができないときは,その理由を付して,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(会議の開会と閉会)

第5条 会議の開会及び閉会は,教育長が行う。

(会議の付議事件)

第6条 委員会は,第3条の規定により通知した事件について審議する。

2 会議招集の通知後に急施を要する事件が生じたときは,第3条及び前項の規定にかかわらず,これを会議に付議することができる。

(発言)

第7条 発言しようとするときは,教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは,教育長は先に発言さす者を定める。

(動議)

第8条 委員は,動議を提出することができる。

2 教育長は,動議の提出があったときは,ただちに会議に諮ってこれを議題とするかどうかを決しなければならない。

(臨時委員長)

第9条 教育長が欠けたときは,最年長者が臨時に教育長の職務を代行する。

(秘密会)

第10条 会議は,議決によって秘密会とすることができる。

(表決)

第11条 表決の方法は,教育長の決するところによる。ただし,委員から要求のあったときは,議決によって決するものとする。

(表決の順序)

第12条 修正の動議は,原案より先に表決に付さなければならない。

2 同一の原案について数個の修正の動議があるときは,原案に最も遠い修正動議から表決に付する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは,原案を表決に付する。

(傍聴)

第13条 会議は,別に定めるところによって傍聴を許可することができる。

(事務局職員等の出席)

第14条 教育長の指名する職員又は委員会において必要と認めた者は,会議に出席して教育長の許可を得て発言することができる。

(会議録の作成)

第15条 会議録は,教育長が委員会事務局の職員の中から1人を指名してこれを作成させる。

2 会議録には,教育長及びそのつど教育長の指名する委員が署名しなければならない。

(会議録記載事項)

第16条 会議録には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 第14条の規定によって出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議事の大要

(6) 議事事項

(7) その他必要と認めた事項

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,会議の運営について必要な事項は,教育長が会議に諮って別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は,平成28年1月16日から施行する。

南国市教育委員会会議規則

昭和36年11月10日 教育委員会規則第4号

(平成28年1月16日施行)