○南国市教育委員会公告式規則

昭和36年11月10日

教委規則第3号

(規則の公布)

第1条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は,教育委員会(以下「委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは,番号,公布の旨の前文,年月日を記入し,その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は,次の掲示場に掲示して行う。

南国市役所前掲示場

(規則の施行)

第2条 規則は,規則に特別の定めがあるものを除くほか,公布の日から起算して10日を経過した日から,これを施行する。

(告示の公布)

第3条 委員会告示は,番号,年月日及び教育長名を記入し,教育長印を押して公布する。

2 教育長告示は,番号,年月日及び教育長名を記入し,教育長印を押して公布する。

(訓令の公布)

第4条 委員会訓令は,番号,令達先,年月日及び教育長名を記入し,教育長印を押して公布する。

2 教育長訓令は,番号,令達先,年月日及び教育長名を記入し,教育長印を押して公布する。

(準用)

第5条 第1条第1項第3項及び第2条の規定は,前2条の告示及び訓令を公布施行するときに準用する。

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は,平成28年1月16日から施行する。

南国市教育委員会公告式規則

昭和36年11月10日 教育委員会規則第3号

(平成28年1月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年11月10日 教育委員会規則第3号
平成27年12月22日 教育委員会規則第4号