○南国市教育委員会公告式規則
昭和36年11月10日
教委規則第3号
(規則の公布)
第1条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は,教育委員会(以下「委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは,番号,公布の旨の前文,年月日を記入し,その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は,次の掲示場に掲示して行う。
南国市役所前掲示場
(規則の施行)
第2条 規則は,規則に特別の定めがあるものを除くほか,公布の日から起算して10日を経過した日から,これを施行する。
(告示の公布)
第3条 委員会告示は,番号,年月日及び教育長名を記入し,教育長印を押して公布する。
2 教育長告示は,番号,年月日及び教育長名を記入し,教育長印を押して公布する。
(訓令の公布)
第4条 委員会訓令は,番号,令達先,年月日及び教育長名を記入し,教育長印を押して公布する。
2 教育長訓令は,番号,令達先,年月日及び教育長名を記入し,教育長印を押して公布する。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 南国市教育委員会公告式規則(昭和34年南国市教育委員会規則第1号)は,廃止する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は,平成28年1月16日から施行する。